駐車場の解約通知がなく、違う車が停められた場合の法的問題について
駐車場は居住権ではないから貸し主側の意向で法的にも、自由に解約可能みたいですが
何らかの理由で賃料未払生じて、貸し主側から解約通知も電話もなく
ある日から突然
借りていた場所に違う車が停めてあり、契約締結されていても
前の契約者は法的に引き下がるしかないのでしょうか
民法542条1項には、事前の通知、すなわち催告がなくても解除できる場合として、以下のような規定を定めています。
「
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。」
この一から五のいずれかに当たる場合は、事前の通知なく解除することができます。
また、契約時に、事前の通知なく解除できる場合のルールを別途定めていた場合は、そのルールが有効になる場合があります。
いずれにしましても、未払の期間が僅かであれば、事前の通知のない解除は無効になる可能性が高く、逆に、理由はさておき、未払の期間が相当長くなっていたということであれば、解除されてしまうのもやむを得ないと言えるでしょう。