あおり運転、ひき逃げについて
警察が、道交法違反を認知すれば、被害届がなくても捜査を進めます。 自動車過失致傷があるようなので、示談は進めたほうがいいでしょう。 示談と処罰は直接の関係はないですが、軽くなることは間違いありません。 煽り運転が明らかなら、行政処分と...
警察が、道交法違反を認知すれば、被害届がなくても捜査を進めます。 自動車過失致傷があるようなので、示談は進めたほうがいいでしょう。 示談と処罰は直接の関係はないですが、軽くなることは間違いありません。 煽り運転が明らかなら、行政処分と...
弁護士にご相談されたほうがよいと思います。 事故現場の状況等がこちらではよくわかりません。 相談の際に弁護士に現場の状況がわかる情報(写真、住所など)を示してアドバイスをもらうことをお考えください。
実況見分は,人身事故であれば行われます。 相手が後方から衝突したという事故状況から,刑事罰を受ける可能性は低いと思います。
診断書や診療報酬明細書に記載がなければ、わからないでしょう。 事故の態様から見て、原因に疑いが生じれば、調査はするでしょう。
この後請求が出来るのか、どの様なフローを行なっていけば良いかなど回答いただけますでしょうか?? →請求内容としては、治療費、休業損害(事故で仕事を休んだなどあれば)、通院慰謝料を請求できます。 相手方が自転車保険に加入しているのであれ...
事故状況の詳細を確認できる資料とともに、弁護士に相談されるのがよいと思料します。このサイトのほか、弁護士会などでも弁護士を探すことができます。
本題ですが、この件で相手方が勤め先をクビになったり退職した場合は私は訴えられるのでしょうか。 →訴えるかは相手の自由ですので、実際に訴えてくるかは何とも言えません。 なお、解雇するかなどは相手の会社の判断にもよるところですので、訴えが...
ケガの様子を聞くといいでしょう。 シップ代はいくらか聞くといいでしょう。 慰謝料の話は、あなたからはしないでいいでしょう。 話が出ても、結論は保留したほうがいいでしょう。 録音したほうがいいでしょう。 お金を支払う場合、領収書は必要で...
いずれ検察から呼ばれるので、再度、同じことを聞かれるでしょう。 そのうえで、検察が処分を決めるでしょう。 非協力的なことは、意見書として検察に伝えられるので、担当検事 の物言いもすこしきつくなるかもしれません。
物損のみ先行して示談成立とすることもあります。 その場合、人損は治療終了後、別途、示談をすることになります。 現在の状況について、保険会社の担当者に問い合わせてみるのが良いと思います。
様々な意見があると思いますが、私は現在ご依頼されている弁護士先生の提案に同意します。実際に保険会社の担当者の話としても、現在の弁護士先生の話にあるような理由を打ち切りの基準とすることも聞いたことがあります。打ち切りのリスクを負うことを...
自動車過失致傷のほかに救護義務違反も成立するでしょう。 相手の前方不注意が大きいようですが、およその過失割合は、実況見分後に わかるでしょう。
私の場合は今後検事さんから呼び出され、執行猶予が取り消されたりするのでしょうか? →検察官から呼び出しがあっても、最終的処分が略式起訴で罰金の場合は実務上執行猶予の取り消しがされることは稀ですし、正式裁判があっても再度の執行猶予が付さ...
被害の程度が、実際、どの程度なのかわかりませんが、また、 過失割合などの状況もわかりませんが、どうも相手には、クレ ーマー気質があるようですね。 代理人を立てたほうがいいでしょう。
1、示談にすることは自分の身体やダメージに値段をつけるようで気が進みませんが、もしそうならどのくらいの金額が提示可能でしょうか。 → ケガの慰謝料は、おおむね交通事故の場合と同様に考えます。 通院の回数や期間により、慰謝料の相場は決ま...
任意保険会社の基準よりも裁判(弁護士)基準は高いです。弁護士に依頼されると損害額は跳ね上がります。依頼されるメリットは大きいと思います。
過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。民事の損害賠償については任意保険で賄えるのではないでしょうか。
過失割合について交渉の余地はあるかと思いますが,弁護士が代理人になれば,慰謝料が増額されますので過失割合について積極的に争う実益は低くなるかと思います。 過失割合については横断歩道に信号機がある場合で自転車が青で横断していても基本過失...
1.実況見分調書の開示して何に使うのでしょうか? 過失割合の判定のほかにも、衝突時の衝撃の強さの推定など、あなたの権利(後遺障害に基づく権利を含みます)を立証するために、是非とも速やかに入手すべき資料です。 2.こういう場合依頼...
いずれも後遺障害が認定されるかどうかにかかっています。 後遺障害が認定された事案ですと弁護士介入で大幅に増額しますし、 逸失利益を請求できる可能性も高くなります。 逆に後遺障害が認定されないと弁護士が入っても増額幅は小さく、 逸失利...
ない袖は、振れないのです。 分割まで申し入れたのですから、あなたの能力の限界を提示したのです。 それでいいです。 裁判されても、分割支払い計画書を出してください。 そうこうしているうちに時間が経つので、お金を少しづつ貯めて下さい。 頭...
大きなお怪我をされているようで、お見舞い申し上げます。 事故日(12月9日)から症状固定(治療終了)の日まで計算するのが一般的ではないかと思います。 当初診断の全治期間は短めに書かれることも多いので、お医者さんとよくご相談されて治療を...
具体的な事故態様を資料に基づき確認する必要はありますが、ご相談の内容からすると、100:0とはならない可能性が高いように思われます。 仮にご自身側の損害について過失割合に応じた賠償を求めることをお考えの場合には、弁護士費用保険への加入...
酒気帯び運転の現行犯のケースのようですが,弁護士が介入したとして,とくに処分は軽減されません。刑事罰と行政罰を受けることとなるでしょう。
相談者の方の自賠責保険に対する被害者請求の書類でしょうか。そうだとしたら任意保険会社によく相談されてら如何でしょうか。
相手の方がどのような怪我を申告しているかにもよりますが、ミラー同士の接触で車の中にいる人が怪我をすることはほとんど考えられません。 検察官の立場に立てば、この事故で相手の人が怪我をしたことを裁判で証明することは極めて難しいでしょうし、...
リハビリも治療ですので、通院期間に含めて考えます。また通院期間は事故日当日から数えます。 一応基準にとしては、月単位で慰謝料額が定められていますが、例えば9ヶ月と20日の通院期間の場合、20日分の慰謝料は基準額の日割りで計算して請求す...
お気持ちよく分かります。 そして、相手方が弁護士に委任した以上は、こちらも専門家である弁護士に委任するのが良いと思います。 慰謝料請求の点を含め、今後の進め方について、お近くの弁護士に一度相談されることをお勧めします。
この度、教員法令に詳しく説明して頂き今後の方向性が分かりました。 刑法の話ですね。 ありがとうございました。 いいえ。どういたしまして。
車両の積載物については、まず、本件事故当時、ゴルフ関係の衣類等以外のものに、どのようなものが載っていたのか特定頂く必要があると思います。 次に、それが本件事故によりどのような損傷を受けたのか説明する必要があります。 最後に、それをいく...