禁錮以上の判決を受けた場合、教育法令では教員になれないとされていますが、実際どうなのでしょうか。

5年程前、禁錮9ヶ月(執行猶予3年)の判決を大阪地方裁判所で受けました。教育法令では教員になれないと書かれています。

5年程前、禁錮9ヶ月(執行猶予3年)の判決を大阪地方裁判所で受けました。教育法令では教員になれないと書かれています。

執行猶予3年で、3年間特に犯罪をしなければ、刑の言渡しは効力を失いますので(刑法27条)、特に支障はないのではないでしょうか。

(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

ありがとうございました。

この度、教員法令に詳しく説明して頂き今後の方向性が分かりました。ありがとうございました。

この度、教員法令に詳しく説明して頂き今後の方向性が分かりました。

刑法の話ですね。

ありがとうございました。

いいえ。どういたしまして。