執行猶予中の人身事故について

私は今年の3月に追突で人身事故を起こしてしまいました。
相手方は軽度のむち打ちのようです。
会社の車で追突してしまったので、上司とお詫びし、あとを保険会社にお願いしました。

今回の事故で安全運転義務違反の5点と昨年6月に起こした速度超過で1点の累積6点となり、昨日30日免停の通知が来ました。
仕事で車の運転が必要なため免停講習を受けて、この機会に自分の運転について改めようと思います。

恥ずかしながら私は2020年の6月に有罪判決を受けた執行猶予付きの者です。現在は反省して仕事を頑張っておりますが、その更生期間の真っ最中に事故をしてしまい、不安で、仕方ありません。

私の場合は今後検事さんから呼び出され、執行猶予が取り消されたりするのでしょうか?
また、安全運転義務違反に対する反則金や罰金の支払い督促などが来ておりませんが払わなくて良いのでしょうか?
教えてください。

私の場合は今後検事さんから呼び出され、執行猶予が取り消されたりするのでしょうか?
→検察官から呼び出しがあっても、最終的処分が略式起訴で罰金の場合は実務上執行猶予の取り消しがされることは稀ですし、正式裁判があっても再度の執行猶予が付されて取り消しがされないこともあります。

また、安全運転義務違反に対する反則金や罰金の支払い督促などが来ておりませんが払わなくて良いのでしょうか?
→督促が来た場合に払えばいいでしょう。

わかりました。弁護士さんお忙しいところご返信ありがとうございました!