交通事故について、検察庁より、実況見分証書の開示について 使用目的が知りたい

昨年11月に運転中に交通事故にあいました。私は停車中に側面から一方的にぶつけられた被害者です。
相手方の保険会社は、100パーセントこちらが悪いと認めています。

この事故で腰、膝にけがをして通院中です。

私の保険の弁護士特約を使って、弁護士に今後相手方の保険会社との交渉をお願いしました。

その弁護士から本日封書が届き、その内容についてお聞きしたいです。

弁護士からの通知の内容は下記の通りです
「今回の交通事故について、検察庁より、実況見分証書の開示を行います。
つきましては、別紙委任状(検察庁に提出します)に署名捺印して返送してください」

これだけです。
どういう理由で必要かは書いていません。
電話をかけましたがつながりません。

お聞きしたいこと。
1.実況見分証書の開示して何に使うのでしょうか?

2.こういう場合依頼人に使用目的を書かないのは問題はないのでしょうか?
  不安なので、弁護士変えたいです

ご回答お願いします

実況見分調書でした。(証書と書いてました)

実況見分調書は、およその過失割合を推測するために必要ですね。
検察庁記録係に請求しますが、そのために被害者の委任状が必要です。
電話がつながらない事情はわかりませんが、やっていることは、定石
どうりで問題はありません。

ありがとうございます。
実況見分調書は相手方が請求したくて、被害者の私の委任状が必要なのでしょうか?
過失割合は相手方が10で私がゼロということで、私は通院治療しています。
事故後二か月以上もたって、この過失割合が変わることはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

あなたの代理人なのであなたの委任状が必要です。
代理人としては今後、事故状況を書面に記載することがあるので、
情報が必要でしょう。
またなぜ10:0なのか、確認したいでしょう。
また、当初の過失割合が変更することは、かなりあります。
10:0が9:1あるいは、8:2になることはよくありますね。
弁護士に問題があるなら、連絡がとれないことでしょう。
保険屋さんに話して、弁護士を変更することはは可能でしょう。

終わります。

1.実況見分調書の開示して何に使うのでしょうか?
  過失割合の判定のほかにも、衝突時の衝撃の強さの推定など、あなたの権利(後遺障害に基づく権利を含みます)を立証するために、是非とも速やかに入手すべき資料です。

2.こういう場合依頼人に使用目的を書かないのは問題はないのでしょうか?
  不安なので、弁護士変えたいです
  白紙委任状であったのであれば、不安になるお気持ちもわかりますが、弁護士も、急いでいて、このようになったものとも考えられます。検察庁で被害者の代理人として、実況見分調書等の刑事事件記録を謄写する目的だと言っているのですから、問題があるとまではいえないでしょう。

 あなたに対する説明が若干不足しているようにも思いますが、仕事が早くて、いい弁護士ではないかなと想像しますよ。