調書へのサイン後の警察からの要請について

私は交通事故の被害者になります。

先日に人身事故への切り替えをするために実況見分をしてきました。警察からは威圧的な態度で、一方的な決めつけで「こういう事でいいね」と強要されるなど、とても不愉快な思いをしましたが、事故当時の記憶はこうですと言い続け、なんとか乗り切って調書にサインをしました。

するとその日の夜間に警察から電話があり、再度明日警察に来て欲しいとの連絡が入りました。理由を聞くと「加害者側が提出したドライブレコーダーを見ると、あなたの供述と異なっている部分がある」「その映像を見せるから、見せた上での話を聞きたい」との事でした。どうやら供述書の内容を、加害者側とすり合わせて共通化したい様ですが、新たにドライブレコーダーを見せられたところで、意見(当時の記憶)を変えるつもりもありません。
こちらの知らないドライブレコーダーの内容と違うからと、一度正式にサインした調書を書き換える必要があるのでしょうか?

私としては自分のすべき主張は既に終えており、供述書にもサインをしているので、もう手続きは完了したと考えています。当日、手続きを終えて帰る時に「これで警察とのやりとりは全て終わりましたので、もう何もありません」と、担当していた警察官の発言もありました。

供述書については当時の記憶を述べた上でそれをそれぞれ記録するものという認識ですので、双方が違う主張であれば、それぞれ別々の供述書を作成すればいいのではと考えていますし、実際別々になる事もあるかと思います。電話が来た際にその事を指摘したところ、警察側は数秒黙り、その後は慌てた様子がありました。この事から、調書(おそらく実況見分調書)を2通作成するのを嫌がり、無理やりにでもこちらの供述を変更させて、1通に共通化したいのかと推測しています。

また、警察へ再度出向いて応じた場合、威圧的な決めつけをされて供述書を向こうの都合よく書き換えられる事は避けたいので断ろうと思うのですが、それによるデメリット等はあるのでしょうか?

例えば警察に非協力的だという事で、人身切り替えの手続きを取り下げられる可能性や、その他のリスク等があるのかが心配です。

いずれ検察から呼ばれるので、再度、同じことを聞かれるでしょう。
そのうえで、検察が処分を決めるでしょう。
非協力的なことは、意見書として検察に伝えられるので、担当検事
の物言いもすこしきつくなるかもしれません。