あおり運転、ひき逃げについて
あおり運転、ひき逃げについて。
友達が加害者になってしまいました。
被害者の方が視覚的な挑発してきたようで、カッとなり、あおり運転をしてしまったそうです。
友達は当たった感覚は無かったと話していますが、ドアミラーが接触していたそうで、事故から3ヶ月後に警察が来たそうです。そして、被害者の方が首を怪我されたそうで、通院1回の診断書があるそうです。
被害者の方のドラレコもあるそうです。
友達の保険会社から連絡があり、被害者の方はドアミラーの修理はしていないそうで、請求はしないとのこと。
そして、被害者の方の被害届が警察にまだ受理されていないらしいのです。
なぜ被害届が受理されていないのでしょうか?
この状態で示談を進めても良いのでしょうか?
被害者の方ともし示談が出来たら、ひき逃げの処罰はされないのでしょうか?
それから、あおり運転の免許取り消しについては示談が出来たとしても、取り消しになるのでしょうか?
お答え頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
警察が、道交法違反を認知すれば、被害届がなくても捜査を進めます。
自動車過失致傷があるようなので、示談は進めたほうがいいでしょう。
示談と処罰は直接の関係はないですが、軽くなることは間違いありません。
煽り運転が明らかなら、行政処分としては免許取り消しですが、示談書の
内容によっては、軽減することはあるでしょう。
内藤弁護士さま、ご回答いただき感謝いたします。
加害者の立場ではありますが、誰にも話せず不安な日々を過ごしておりました。
事実を受け入れて、示談を進める事を伝えてみます。
ありがとうございました。