実家の権利の買い取り
売買契約で定める代金が支払われなければ,普通はその持分の所有権移転登記手続をしないでしょう。 安価での売買は贈与とみなされて贈与税が発生することがありますので,その点にも注意が必要です。 いろいろな疑問点がおありの場合,正式に弁護士へ...
売買契約で定める代金が支払われなければ,普通はその持分の所有権移転登記手続をしないでしょう。 安価での売買は贈与とみなされて贈与税が発生することがありますので,その点にも注意が必要です。 いろいろな疑問点がおありの場合,正式に弁護士へ...
もともと建物について土地の利用権がどのようになっていたのかが、 最初のカギですね。 6分の5は、他者の土地ですからね。 1,は可能です。 2,は他の共有者の同意が必要です。 3,は可能です。
主人名義の家が、主人の両親名義の土地の上にあります。 >>このことがそもそも大きな間違いです。今後解決は非常に困難です。 あなたの挙げているアイデアはいずれも相手方両親の同意や協力が必要です。 簡単に解決できる状況ではありませんが...
自己所有の不動産をプライベートカンパニーに所有権移転登記するためには、不動産業者の仲介は必須でしょうか? 必須ではありません。 ご自身でできそうならご自身でされてもよいでしょうし、難しいと思われれば、司法書士に頼めばよいと思います。
実損がどの程度出ているか,今後出るかによると思います。 「インターネット対応」と説明して販売していたなら,売主の責任は認められる可能性が高そうですので,弁護士費用との兼ね合いですが,実損が相当出るのであれば,損害賠償請求も考えられる...
あなたの考えでいいですよ。 実行してください。 あとは、相手弁護士の判断です。 失礼や無理ではありません。 要望ですから。
完全には取り除くことができないなら、減額請求もできるでしょう。 不適合責任には、減額請求も含まれていますね。 紙上相談ではなく、地元の弁護士に相談されるといいでしょう。
ありがとうございました。 いいえ、どういたしまして。
土地の範囲について、争いがあるのですかね。 登記簿や公図、測量図なども、重要な手掛かりになります。 また、お書きのように、時効の問題もあります。 合意した事実も重要です。 即座に撤退しなければならないような事案ではなさそうですね。 依...
違法性があきらかでないと、警告書は出せないですね。 従前の出来事を整理して、違法な点を特定して、それを踏まえて、 今後の注意をお願いすることになるでしょう。 相隣関係は、解決がむずかしい問題のひとつです。
air様 「結局弁護士次第」と言えば、ある意味そうなのですが、air様ご自身で行えることとしては、ハウスメーカー側に対して、「改めての説明と改善がない場合には、直ちに市役所の建築課に苦情と相談をする」と通告した上で、それでもハウスメ...
成年後見人がついた場合、この土地売却は本人の財産を減らすという意味で不可能になるのでしょうか。 お隣の方が買ってくれなければ大した価値がないということであれば、お隣の方が買ってくれることによって父の財産が増えることになりますので、裁...
ご質問は実は結構難しい問題だと思います。基本的に森田先生のご指摘のとおりだとは思いますが,ご相談者様としては,なにかこうしたいというご希望はありますでしょうか? 例えば,将来,物件を売却することを視野に入れている場合(例:お父様が施...
ご相談の内容からは、そもそも売買契約が有効に成立しているのかどうかも疑問点があります。 事実関係を調査の上、手付金の返還等を求めて交渉していくことが考えられます。
契約書を拝見していないため、断定して申し上げることはできませんが、社長が逮捕されたという理由だけでは解除権は発生しないと考えられ、その前提でキャンセルした場合、手付金は戻ってこない上、場合によっては損害賠償の請求を受けるおそれがあると...
相見積もりをしたほうがいいですね。 他の複数の業者にも打診するといいでしょう。 信用するのはまだ先ですね。
金額によるでしょうね。 代金の1割前後なら手付金、5~10万程度なら、証拠金でしょうね。 証拠金なら、返金義務があるでしょう。
規制基準を超えているようですね。 調停からはじめるか、訴訟からはじめるか、 ですね。 そのまえに弁護士から警告書ですね。
相続税の問題ではありませんね。 許可が得られれば大丈夫ですよ。 もっとも手続きは地主がやることですね。
あなたは、地主の占有を承継したことになりますね。 したがって、地主の占有の性質も承継することにな ります。
入る時に写真をといいのですが、多くの人はしませんね。 現状は、あなたが入居したときの状態ですね。 国土交通省から現状回復ガイドラインがでてますので、 それを勉強して、負担すべき費用の交渉をする人が増え てますね。
◆「・・・契約しましたが」とあり、何の契約を締結したことになっているのかはっきりしないですが、書類の内容によっては、s社から返金を拒否される可能性もあります。 ◆お近くの弁護士や相談センターなどに持ち込まれて、s社との間で契約された...
第三者の故意または過失に基づく破損であれば、あなたには故意、過失はないので、弁償する義務はないと思います。
家の維持について、後見人制度のようなものはありません。 任意に、財産管理契約を、弁護士などと、締結することに なります。 費用は、契約の内容次第ですが、月に1万円くらいは、考え ていた方がいいでしょう。
慰謝料は、破綻の原因をつくったほうが負担します。 有責配偶者ですね。 年金分割は、事実婚のときに3号被保険者であった かどうかですね。 婚姻期間も短いので、年金事務所で、情報を得ると いいでしょう。 財産分与は、共有財産の清算ですから...
業者は教えないのが正解でしょう。 あるいは、親に連絡して承諾を得てからになるでしょう。 ひょっとして、子供だから、うっかり話すかもしれません。 あとでもめるかもしれませんが。
本件の場合、破壊の原因はあなたではなく、元の従業員で、 あなたにとっては予想もできず不可効力で生じた損害です から、あなたが損害を賠償する義務はないと思いますね。 管理に過失があれば、別ですが。 したがって、金額の交渉は可能でしょう。...
価格が相当でないことについて、資料を添えて、家裁に 上申書を出すといいでしょう。 そうすれば、家裁も、弁護士の意見を聞いて、調整する でしょう。
加入しませんので、悪しからず、ご了承ください。
土地の利用権が使用貸借であることから、 買い手がつかないでしょう。 土地の利用権がありませんから。また ローン会社も、家の譲渡を承諾しませんね。 したがって、売却は難しいですね。