国税の優先順位について

抵当権のついた物件で、抵当権が実行された時に国税が優先することはあるのでしょうか?
但し、納期限は抵当権よりも後です。宜しくお願い申し上げます。

抵当権のついた物件で、抵当権が実行された時に国税が優先することはあるのでしょうか?
但し、納期限は抵当権よりも後です。宜しくお願い申し上げます。

抵当権者が優先すると思います(国税徴収法16条)。

(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第一六条 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

ありがとうございました。

ありがとうございました。

いいえ、どういたしまして。