クラウドソーシングにおけるトラブル。逃げ切りと消滅時効。
施行前なのであなたの認識でいいですね。 契約外の注文も、不法行為が明らかにならないかぎり、 売掛金として立てたほうがいいでしょう。
施行前なのであなたの認識でいいですね。 契約外の注文も、不法行為が明らかにならないかぎり、 売掛金として立てたほうがいいでしょう。
ご要望の点については、本掲示板で受け身で待っているより、企業のスタートアップ支援等を行っている法律事務所を探されて、まずは一度お話を聞きに行かれることをお勧めいたします。
損害賠償金を請求された場合いくらまでなら払う必要があるのでしょうか? 相手に通常生じるであろう損害額になるのが基本です。 相手が2千円弱を支払わなくてよいなら、通常は、相手に損害がないと思われますので、0でもよいかもしれませんが、...
どのような業務委託契約なのかわかりませんが、参加しないことによって、 委託関係にひびが入り、解約という事態も想定できますが、契約書を見な いと、あるいは、平素の委託業務の遂行状態を聞かないとわかりません。 詳細は、弁護士直接相談がいい...
ご指摘の通りの事実関係であれば解約可能と思われます。 弁護士に具体的に業務を依頼して進めるとよろしいかと存じます。
報酬請求書を仔細に作成して、振込口座を明記して送るといいでしょう。 反応がわるければ、解除通知を送って、残っている案件も手仕舞いする といいでしょう。 報酬でもめたら、調停に回すといいでしょう。
そもそも訴訟をおこして認められるものなのか、 そこはどこまで相談者が主張立証を尽くせるか、相手からどのような主張立証があるかによっても違ってくると思います。 証拠はどの程度揃えないと行けないのか、 それは一概には言えないと思いま...
1,合算で確定申告 2,気にせず確定申告 3,あなたは、源泉徴収納付義務者ではないですね。 なにもしなくていいです。 4,売り上げから除きません。 売り上げは売り上げです。 源泉徴収額は、確定申告書に記載欄があるので、そこに記載します...
【クラウドソーシングで、ファスト映画のあらすじ作成やナレーションを犯罪行為であるという詳細を知らずに業務を請け負ったワーカーたちにも、刑事罰や損害賠償の責任があるのでしょうか?】 >>100%ありえないとは言い切れません。最終的に責任...
損害賠償請求事件でいいですよ。 債務不履行を調べて下さい。 請求できるのは、損害と考えられるものは、あげといていいですよ。 いずれも、ひながたを参考にしてください。 終わります。
ご記載を頂いた事実関係を拝見するかぎり、偽装請負に該当する可能性があり、仮に偽装請負には該当しないとしても、会社の対応からすれば、業務委託契約書を返送すべき状況ではないように思われます。一般論としては、会社側において、あなたが業務委託...
中途の業務について、原則としてはご相談者様に対応義務があることにかわりはないのですが、 顧客の協力が必要不可欠な場合であれば、顧客の責任による履行不能、と考えることができます。 トラブルになった時のことを考え、履行不能に至る経緯につい...
雇用契約でしょうね。 指揮命令を受けているかいないかが、1番のポイントでしょう。 労働時間も決められており、業務外の仕事もやらされ、ルールも 多いことから、指揮命令のもとに、従属している関係ですね。 業務委託となっているので、偽装請負...
お伝えいただくことは可能です。 これまでの経緯等を調停委員に丁寧に説明し、なんとかabc様のご希望に沿うように取り計らってもらえるように試みてください。
話し合いでの解決ができない場合は請負代金返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。弁護士を立てると費用倒れになるでしょうから、その場合、ご自身で対応する必要があります。ただ、ご自身で対応するのも手間でしょうから、話し合いで解...
退職後にノウハウと顧客を持ち出して近隣で同じ商売をされると困るので、一定期間近隣での商売を禁止する旨の条項(競業避止条項)が入っていることはよくあります。期間も1年ということなので、不当に長期であるとはいえないでしょう。契約はあくまで...
一般論として、個人事業主は、たとえば組合に加入する等して団体交渉をしないかぎり、交渉力が弱く、下請法等で保護されるケースでないかぎり、法的な立場も弱くなる傾向にあるかと存じます。 今回の件で仕事を外したことについて先方に業務委託契約...
質問1 →契約書で規定されていない場合には、対応義務はありません。 質問2 →「元々予定していた期間を大幅に超えても完成出来なかった」ということで、ご相談者様の債務不履行となりますので、損害賠償請求をされる可能性はあります。 損害...
話し合いでの解決が難しいようであれば、裁判所に請負代金請求訴訟を提起することが考えられます。請負代金の金額にもよりますが、弁護士に頼むと費用倒れになる場合は、ご自身で訴訟提起する必要があるかと存じますが、代金支払の合意について契約書等...
口頭の約束であっても契約の内容になり得ますので、B会員も受け持つことを前提として業務委託契約を締結していたことを立証できるのであれば、あなたとしては、A会員しか受け持てないなら業務委託契約を解除したり or B会員も受け持つ形での業務...
シフトが決まっていないにもかかわらず週2~3は入るように言われていて仕事の諾否がない時点で、偽装請負の可能性が濃厚です。 「弁護士に少し相談してみたところ、偽装請負の可能性も十分あるのではないかと言われた」と告げて「もしそうであれば...
>サインをしなければ退職できないのか。 →退職するために必要なものではありません。義務もありません。 >押印後の誓約書はコピーすらもらうことが難しいものなのか。 →コピーは取っておくべきですし、コピーを取ることが違法となることも一般...
契約の具体的内容を見なければなんともいえませんが,一度弁護士にリーガルチェックを行ってもらったほうがよいです。 準委任契約かどうか,成果物に対する責任がどこまで生じるかは,契約内容により決定されるからです。 仮に制作物の編集業務が著作...
指揮命令、監督権限が、元請けにあるので実態は雇用ですね。 基準法上の労働者ですね。 監督署に確認するとともに、労務問題を手掛けている弁護士、 あるいは、近場の一般労働組合ユニオンに問い合わせてみると いいでしょう。
本件のポイントは、店長として働いていたのが、雇用契約と業務委託契約のいずれと判断されるかです。 雇用契約なら最低賃金が定められていますが、業務委託では最低賃金の保証は及びません。 この点、契約書名称に関係なく、働き方の実態から総合的...
契約書で委託料を明確に%で定めていた場合、今回の発注だけ割合を変更するといった合意がない限りは契約書に定めた%が当然に適用されます。 追加質問が、契約書に複数の報酬割合が定められ、今回の仕事がどちらか問題になっている、という意味であれ...
無料なら、規制はないので、個人情報の利用の範囲や掲載期間、訂正、削除などに について、許諾が得られれば、問題はないでしょう。
まず契約書の写しの交付を求めるべきでしょう。 2か月前の申し出が契約上必要ということであれば,7月末前にスタジオが再開された場合に,出勤しなかったことが契約違反になる可能性があります。 その場合,それによってスタジオに損害が出た等の...
契約書の条項は、想定される事案についての取り扱いを定めておくものです。 弁護士が契約書の条項を検討する際は、通常の業務内容や、今後想定される事態などを具体的にヒヤリングした上で、法的に誤りのない表現にする必要があります。 従って、ご記...
業務委託を仮装しているが、実質は、雇用ですね。 労働基準監督署に出向いて、相談すると、今後の請求 方法がわかると思いますね。 雇用と見られれば、基準法違反になるので、監督署も 動くでしょう。