どこからが偽装請負となるのか

業務委託契約によってテレアポ業務を行なっている者です。
その中で時間外ミーティングや、業務効率を上げるためと称して行うチャットに割く時間や、週一の勉強会など全て強制ではなく、事情があると言えば参加しなくて構わないのですが、参加が当たり前という暗黙の了解のようなものがあります。
あとは契約書には具体的な労働時間について月6時間以上の稼働を基本とすると書いてあるのですが、社内ルールではシフトを2週間分ずつ出して週3日以上、1日3時間以上と決められています。
事情があれば柔軟に対応とは言われているのですが、入社してから想定より業務以外にやらなければいけないことやルールが多く、嫌気がさしています。
これは偽装請負には当たらないのでしょうか。

雇用契約でしょうね。
指揮命令を受けているかいないかが、1番のポイントでしょう。
労働時間も決められており、業務外の仕事もやらされ、ルールも
多いことから、指揮命令のもとに、従属している関係ですね。
業務委託となっているので、偽装請負ならぬ偽装業務委託でしょうか。
監督署にも問い合わせされるといいでしょう。

ご回答いただきありがとうございます!
追加で質問なのですが、この場合契約書に書かれていない社内ルールに対して従えない、または従いたくないといった理由で契約解除をすることはできるのでしょうか?

業務委託ならできますね。
雇用なら、契約書の趣旨に照らして、社内ルールの必要性や合理性に
よるでしょう。
契約書に記載がないからといって、直ちに、違法とは言えないでしょうね。