クラウドソーシングにおけるトラブル。逃げ切りと消滅時効。

インターネット上のクラウドソーシングでのトラブルで相手に
代金を踏み倒されそうなので御相談したいです。

クラウドソーシングで契約をした依頼者とトラブルが起こり、
契約が中断したため、「相手に渡した途中完成分のデータ」や
「相手がこちらにさせた契約外の注文分(これはどういう扱いか分かりませんが)」を
依頼者に請求したいのですが、これは下記いずれに該当するのでしょうか(括弧内は調べた消滅時効)。

・「債権(報酬や売掛金)」の請求(消滅時効2年)
・「(あいて起因の中断として)こちらが受けた損害賠償金の請求(消滅時効3年)

売掛金と損害賠償金とでは消滅時効に違いがあり、
クラウドということもあり相手の身元探しに時間を要し、
消滅時効によっては相手に逃げられてしまう恐れがあります。

改正後民法施行前の出来事ですが、前述の時効で合っているでしょうか。
どちらの扱いとなるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

施行前なのであなたの認識でいいですね。
契約外の注文も、不法行為が明らかにならないかぎり、
売掛金として立てたほうがいいでしょう。

内藤先生

はっきりとした御回答ありがとうございます。
また、返信が遅くなり大変失礼致しました。

実は消滅時効2年の場合、時効が迫ってますので、
別の方にも相談と御意見を頂こうとして遅れてしまい、申し訳ございません。
また"不法行為"というワードを知らず調べていて時間を要してしまいました。

御相談を頂いた方は弁護士で意見はおおむね同じでしたが、一点だけ違いました。
①「渡した途中完成分のデータ」
②「契約外の注文分のデータ」
③「受けた損害賠償金の請求」

その方は②のみでなく①③も全て損害賠償としてみなして良い、との考えでした。
恐らく内藤先生の御指摘にあったような不法行為がある前提での話かと思いましたが、
「契約を打ち切り、途中完成分のデータに相当する損害賠償請求」とのことでした。

その場合、①~③全て損害賠償請求時効が3年とも述べていたのですが、
どちらが正しいか分からなくなってきました。

その方は「不安ならば、消滅時効の更新の手続きをしてはどうか」と勧められましたが、
証拠も完全でないので裁判はできず督促状等では、相手にこちらの動きが分かってしまうでしょうか。

まずは、売掛金で請求書を出す。
これで終わります。