労働者に当たるのでしょうか

現在学生で一人暮らしをしています。客室清掃の業務委託をしています。この職場の応募ページにはアルバイトと書かれており、1週間ごとにシフトを組め、8時間のフルタイムで働けるということだったので応募しました。しかし、実際には15時までの業務でシフトも確かに1週間ごとなのですが、前日にドタキャンや最悪当日にドタキャンされます。さすがに時間に余裕はあってもスケジュールが崩れると感じております。
そこで業務委託に調べた所、委託は労働者に当たらなく、この契約書通りにしなければならないということでした。しかし、指示を受けたり時間給だったりすれば労働者に当たるともありました。この職場は日によって時間給だったり、報酬制になります。働き始めて3週間ほどはずっと時間給でした。これは労働者には当たらないのでしょうか。
そして、2月末に急遽引越しが決まってしまい、引越し先からは2時間以上かかり、交通費だけでマイナスになるので契約解消の旨を伝えました。業務委託契約書には、解消する場合、最低2ヶ月前に申し出ることになっています。社長に解消の旨を伝えたところ、申し出の書面をLINEで送って欲しいと言われました。契約解除の書き方が分からなかったので、調べてから書いたファイルを添付すると、私の不注意で日付を間違えてしまい、「ふざけてるのですか、なめているんですか、昨日の日付も分からないんですか」と言われました。謝罪もしましたが「どうしたら間違うのか」とも言われてしまいました。業務委託は対等な立場だと書かれており、対等までは求めてないにしろこのような言い方をされるとショックでした。他の方は主婦の方が多いので学生の私に少し当たりが強いと感じています。あと2ヶ月もこの職場に通うモチベーションも下がるので、雇用形態が労働者に当たるのであれば、2週間前の申し出で辞められるはずなのですが、どうすればよろしいでしょうか。労働者に当たらなければ違約金が発生してしまうので困っています。
他にも、このホテルには2部屋コロナ陽性者が出ております。文章に残すのを避けるためか、このことは電話でのみ伝えられました。他の方から聞いたのですがこの2部屋のドアを全開にしていたらしく、とても管理がずさんなのもうかがえます。
母が病院勤務なのもあり、私自身が感染してしまっては母が勤務出来なくなるでこのようなずさんな管理体制も辞めたい理由の一つです。あとは、給与明細の名前も3箇所間違われており、1度目に訂正をお願いしたにも関わらず訂正分を頂けませんでした。2度目も間違われていたので訂正をお願いすると、顔文字付きでいつもすみませんと言われました。
なめているのかと言われましたが、正直、学生だからといってなめているのは社長の方なんじゃないかと感じる程です。
労働者に当たるのであれば教えて下さい。

具体的な事実関係にもよりますが、労働者に該当する可能性=いわゆる「偽装請負」の可能性が十分ある事案かと思います。仮に労働者ではなく本当に業務委託なのであれば、少なくともシフトが確定していない分については、仕事の諾否の自由が保障されるべきかと存じますので、たとえば、シフトが確定している引越前の2月中だけ働いて、あらかじめ引越後についてはシフトには入れない旨を明確に伝えておくことが考えられます。

交渉にあたっては、社長の性格等にもよるのでベストな方法をお伝えするのは難しいですが、たとえば、「弁護士に少し相談してみたところ、偽装請負の可能性も十分あるのではないかと言われた」と告げて「もしそうであれば許せないので偽装請負かどうか労基署に調べてもらうためにも相談しようと思っている」旨を伝えることが考えられるかと存じます。

回答ありがとうございます。
今朝引越し後の件も伝えたのですが、週2~3は入るように言われました。社長はいつも前日の夜に明日の清掃部屋割を送ってくるのですが、ドタキャンされることも多く、それであれば片道2時間以上かかるので出勤できないと伝えました。
ドタキャンは無しでお願いしますと伝えてもはぐらかされてしまいます。

シフトが決まっていないにもかかわらず週2~3は入るように言われていて仕事の諾否がない時点で、偽装請負の可能性が濃厚です。

「弁護士に少し相談してみたところ、偽装請負の可能性も十分あるのではないかと言われた」と告げて「もしそうであれば許せないので偽装請負かどうか労基署に調べてもらうためにも相談しようと思っている」旨を伝えれば、やましいところがあれば違約金なしで2月末でやめることを了承してもらえるのではないかと存じます。やましいところがなければ「どうぞ調べてもらってください」と言ってくるでしょうけど、お話を聞くかぎり、そう言ってきた場合でもはったりの可能性が高いように思います。

ですので、もし「どうぞ調べてもらってください」と言われたら証拠となりうるLINEやメールのやり取りや契約書や給与明細をまとめて本当に労基署に相談に行かれるとよいかと存じます。なお、先方が「給与」明細と呼んでいるのであれば、それ自体も偽装請負を裏付ける証拠の一つとなる場合もあるかと存じます。

冒頭段落の「仕事の諾否」は「仕事の諾否の自由」の誤記です。労働者性を判断する上で、仕事の諾否の自由がないと、労働者性が肯定されやすくなります。

ご返信ありがとうございます。
大変助かりました。社長の方に言ってみます。

何度もありがとうございます。いま明細を確認しましたところ、支払明細と記載されていました。
週2~3で出勤を命じられても断れるということでよろしいでしょうか。

いずれにせよ、少なくともシフト未確定の部分についてはあらかじめ引越のためシフトに入れないことを明確に伝えておけば、先方が出勤を強制することはできない=あなたは命じられても従う必要はないかと思います。
ただ、仮に「偽装請負」ではなく正当な業務委託契約であった場合、一方的に断っても違約金が生じないかどうかについては契約内容を拝見しないとお答えしかねます。

もっとも、記載いただいた内容からすれば、「偽装請負」の可能性が十分ある状況だと思いますので、「弁護士に少し相談してみたところ、偽装請負の可能性も十分あるのではないかと言われた」と告げて「もしそうであれば許せないので偽装請負かどうか労基署に調べてもらうためにも相談しようと思っている」旨を伝えれば、先方もしぶしぶ了承の上で2月末で退職(契約解除)することができる可能性が十分あるのではないかと申し上げている次第です。

承知致しました。
丁寧に教えて頂き、誠にありがとうございました。
とても助かりました。