債務不履行の損害賠償

クラウドソーシングで契約をしたクライアントに不信感があり、契約の途中解除を申し込んだところ承諾してくれたのですが、法的措置をとるや、顧問弁護士に相談するなどと言われました。
料金は仮払いのままなので、私は受け取っておらず、契約金額も2000円弱でした。(途中まで作業したデータは渡しました)
損害賠償金を請求された場合いくらまでなら払う必要があるのでしょうか?

損害賠償金を請求された場合いくらまでなら払う必要があるのでしょうか?

相手に通常生じるであろう損害額になるのが基本です。

相手が2千円弱を支払わなくてよいなら、通常は、相手に損害がないと思われますので、0でもよいかもしれませんが、契約内容によっては損害賠償額の予定が書いてある場合もありますので、それに従う場合もあります。