業務委託の契約について
ポスティングのアルバイトに応募したのですが、面接で勤務期間は最低3ヶ月で研修期間は業務委託であることを説明されました。この際に労働条件通知書や契約書などは頂いておりません。
面接後にシフトの提出を求められ、それに従い最初の研修が行われました。この研修において、集合場所と日時をしていされ、監督者の指揮の元で約5時間程の労働を行いました。
研修終了時点で業務委託契約書をいただき、帰宅後にその内容を確認し、少し疑問が出てきたので業務委託について調べたところ、業務委託においては労働時間や賃金規制、解雇規制などが無いということだったので、業務委託という名目での実質的なアルバイトであり、偽装請負というものなのではないかという疑念を抱きました。
そのため企業に不信感を抱いたので、契約書を提出する前に辞退したい旨の相談をメールで送ったところ、「口頭契約でも契約は成立している」とだけ返事がありました。そこで「口頭契約については存じていますが、労働条件通知書を頂いておりません。このことについてはどのようにお考えでしょうか」とメールを送ったところ、「労働契約ではなく業務委託だ。」という内容を暴言と共に返され、以降は連絡を断つ(これ以上のやりとりを求めるならば社労士か弁護士が相手をすると書かれていました)ことを一方的に告げられました。また、研修中も給与を払うと説明があったはずです(労働後に頂いた契約書には、立ち合い研修のみ歩合制と記載されていました)が、働いた分の給与についても支払ってもらえてません。頂いた業務委託契約書についても1週間以内に返送しなければ然るべき措置を取らせてもらうと書かれていました。
これは偽装請負にあたるのでしょうか?
また、相手方は口頭契約が成立していると主張されていますが、事前に歩合制の給与の算出方法や勤務時間の制限などは説明されておらず、契約書の内容も労働後に初めて知ったものがありました。この場合も口頭契約は成立しているのでしょうか?
ご記載を頂いた事実関係を拝見するかぎり、偽装請負に該当する可能性があり、仮に偽装請負には該当しないとしても、会社の対応からすれば、業務委託契約書を返送すべき状況ではないように思われます。一般論としては、会社側において、あなたが業務委託契約書を返送しなかった場合にとりうる法的措置はないように思われますが、返送しない場合の不利益についてご心配であれば、法テラスの無料相談等を利用して弁護士に相談することをおすすめいたします。
ご返答いただきありがとうございます。
返送すべきではないとのことですが、反対に返送した場合に何か問題が発生する可能性があるのでしょうか?