業務委託契約書に記載する契約解除条項について

業務委託契約書に記載する条文に関する相談です。

現在資金調達(主に融資)を支援する会社にて働いています。
ご利用いただく方に対しては業務委託契約書を結んだ上でサービス提供させていただいています。
お金を扱うサービスなので、「早くしろ」「すぐ対応しろ」などやや過剰とも言える要求をしてくる人が一定います。
特に問い合わせが多い時期は迅速な対応が難しいため、抑止力として契約解除条項を設けられないかなどと考えております。

そこで質問です。
・サービス提供側から一方的に契約解除を申し出る条文にすることは可能か
・過剰なクレームや要求を理由にする場合はどういった記載が好ましいか

以上2つを聞きたいです。
特に後者の「どこからが過剰か」という線引きが非常に難しいと感じています。
(常識的に考えると、前者は双方から解除を申し出ることができるようにするべきだと思われますが、後者の内容によってはこちらが極端に不利になり得るため、特に後者の内容を慎重に作りたいと考えております)

よろしくお願い申し上げます。

契約書の条項は、想定される事案についての取り扱いを定めておくものです。
弁護士が契約書の条項を検討する際は、通常の業務内容や、今後想定される事態などを具体的にヒヤリングした上で、法的に誤りのない表現にする必要があります。
従って、ご記載の事情だけから適切な文言をお示しすることは、残念ながらできないと思います。

ありがとうございます。