パブ・スナックの経営

最近なんですが、彼女が店長としてやってたフィリピンパブを辞めました。オーナーとの賃金トラブルで。そこで相談なんですが、オーナーとの話で、必要経費を除いた営業利益50%を給料としてもらえるハズでしたが、コロナ渦の影響でお客さんが入らず、必要経費を除くと彼女の給料は、1万前後。契約書は交わしてないです。
最低限の給料ってありますか?

本件のポイントは、店長として働いていたのが、雇用契約と業務委託契約のいずれと判断されるかです。
雇用契約なら最低賃金が定められていますが、業務委託では最低賃金の保証は及びません。

この点、契約書名称に関係なく、働き方の実態から総合的に判断されるところですので、お近くの労働基準監督署か弁護士事務所へとご相談されてみて下さい。