至急お願いします。個人事業主の業務委託について。

フィットネスクラブと業務委託契約を結んでおり、パーソナルトレーナーとして活動しています。A会員とB会員という会員の種別があり、双方行っていたのですが突然、来月からB会員は受け持つな、と会社側から言われました。
契約書には
会社側が運営するフィットネスクラブにおけるパーソナルトレーニング指導及びそれに伴う業務
が従事業務として記載があり、会員の種別まで詳しい記載はありません。
しかし、一言の相談もなしに勝手に決められ、収入が半分以下になってしまい生活ができません。
契約違反として訴えることはできますか。

業務委託契約上、フィットネスクラブ側にあなたに仕事を割り振るノルマを設定する規定等があれば別ですが、そうでなければ、どのような業務をどれくらいあなたに委託するかは基本的にはフィットネスクラブの自由ということになるかと存じます。

ですので、フィットネスクラブが何らかの理由であなたに委託する業務を半分以下にしたとしても契約違反となることはないかと存じます。あなたに対する嫌がらせの意図等の積極的な害意等があれば、場合によっては損害賠償請求が可能なケースがあるかもしれませんが、ご記載いただいた事情を拝見するかぎりですと、損害賠償や補償を求めるのは難しいように思われます。

なお、労働組合法上の労働者の概念は労働基準法の労働者の概念よりも広いので、個人事業主であっても労働組合を結成することも可能なケースがあります。逆に言えば、労働組合を結成するなどして団結しないかぎり、個人事業主は不利な条件を押し付けられたり、今回のように突然委託量を減らされたり、委託を打ち切られたりしがちなので、理不尽を感じるようであれば、労働組合を結成したり、加入したりすることも選択肢の一つとして念頭に置かれると良いかと存じます。

ご回答ありがとうございます。
口頭ではありますが、契約を結ぶ際にBもお願いすると言われていたのですが、そのような場合も契約違反とならず企業側はいつでも自由に変更できるということですか?

また、労働組合の結成と加入についてはじめて書きましたがどのようにすればいいのでしょうか。

口頭の約束であっても契約の内容になり得ますので、B会員も受け持つことを前提として業務委託契約を締結していたことを立証できるのであれば、あなたとしては、A会員しか受け持てないなら業務委託契約を解除したり or B会員も受け持つ形での業務委託の継続を要求したりすることが可能かと存じます。

しかしながら、実際にはフィットネスクラブが業務委託契約をいつでも(●日前の通知で)解除することができるという規定が契約上に入っていることが多いかと存じますので、その場合、あなたがフィットネスクラブの要求に従わずB会員も受け持つ形での業務委託の継続を要求すれば、業務委託自体を打ち切られるリスクがあるので、特に打ち切られると困るような場合には慎重な検討が必要になるように思われます。

労働組合には企業別や業種別のものがありますが、フィットネスクラブに対する団体交渉を行うという観点からしますと、同じフィットネスクラブと業務委託契約を締結しているパーソナル・トレーナー仲間で労働組合を結成することが有効なのではないかと思われます。ただ、おそらく労働組合の意義等について理解されているかたはあまり多くないので、実際に結成するのは困難かと存じます。同様の問題に直面している仲間と相談したり、穏当な形で団結して交渉したりすることは労働組合を結成しなくとも可能なので、ご検討ください。

ご丁寧にありがとうございます。
只今契約書を確認したところ、契約の解除にはいつでも、あるいは何日前という記載はなく、契約の更新という欄に1週間前までの通知と記載されていました。
契約内容の変更または解除は更新に含まれていますか?
あるいは、契約の解除の欄に、経営上やむを得ないとき、とありました。もし、そのように主張されてしまったらもう打つ手はない、ということでしょうか。
何度も申し訳ありません。