退職届(退職勧奨による)を撤回したい
既に退職届に署名している場合、撤回は困難です。 具体的な事情にもよりますので、速やかにお近くの法律事務所にご相談されてください。
既に退職届に署名している場合、撤回は困難です。 具体的な事情にもよりますので、速やかにお近くの法律事務所にご相談されてください。
日本支社というのが、日本に法人格のある支社であれば、雇用主である日本支社に責任を追及するのが通常です。 海外法人を相手とする場合、手続的にも面倒な部分が多く、時間・費用を考えると、日本支社を相手とするのが得策だからです。 「支社長が裁...
本人への調査をすること自体を違法と主張するのは難しいと思われます。 穏便に辞めたいとのご意向の中で恐縮ですが、本人へ損害賠償請求する他、会社に使用者責任を追及するということは検討されても良いように考えます。
現実的にはほぼ無いと思います。 仮にそのような請求が来たら、その時お近くの法律事務所で相談してください。
今後、万が一、さらに退職勧奨があった場合には、それを証拠として保全できる準備をしておくことが必要と思います。具体的には、録音等になるかと思います。 このタイミングで一度弁護士に相談されるのが良いと思います。 弁護士の探し方としては、例...
わたしはすぐに辞めたいのですが難しいでしょうか? →期限の定めのない雇用契約であれば、法的には2週間前に退職の意思表示をすれば退職はできます。 この2週間についても有給があれば有給消化も可能です。 ただし、引継ぎも何もせずに退職をする...
1,いずれも該当するでしょう。 2,事業所の移転により通勤することが困難となったために離職した場合も該当します。 パートなので、契約書に記載のない異動は拒否できます。退職理由にできます。 離職票に、離職理由を記載する欄があるので、詳し...
メモだと現実、厳しいですが、 勝てた裁判例もあります ↓ 私が解説したブログ記事です https://hayashi-jurist.jp/power-harassment-case-office-love/ 裁判官が、日記を証拠とし...
私としては会社に戻るつもりはなく、金銭的な請求をして決着をつけたいのですが可能でしょうか? ←労働契約上の権利を有する地位にあること(解雇無効)を主張して、解雇後の賃金の支払いを請求することは可能でしょう。会社も復帰させることを希望し...
━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステップです === 1. 労働局があなたのお話を聞いてくれます === 2. 「会社、これはイカ...
一般論として、未払の残業代があるのでれば、労働者は雇用者に未払残業代を請求できます。 ただし、全ての期間の残業代を請求できるのではなく、時効により、2020年4月1日以降に発生した残業代請求権については3年間によって消滅するという縛り...
ヤバイ社長ですね...。 退職代行を使えばソッコーで縁を切れます。 弁護士か労働組合に依頼するのがベターです。 ▼ 詳しくはコチラをご覧ください 退職代行についての、私のブログ記事です https://hayashi-jurist....
合意退職日は、前倒しになったものと考えたほうがいいですね。 したがって、4日分の請求は無理でしょう。 あとは、退職後に必要な書類等の授受が残されているでしょう。 不明な時は、ハローワークに問い合わせるといいでしょう。
いずれもかなり大きな労働基準法違反ですね。
これからも強要が続くと思いますので、 ★録音しましょう★ 違法性の立証に使えます = 損害賠償請求するときの金額アップに繋がります パワハラ対策については、 私がブログを書いてるので、 よければご覧ください → https://ha...
退職後、パワハラで慰謝料請求してもいいですよ。 終わります。
少なくとも労働監督署に相談することは、 不利益を受ける理由にはなりません。 内容によっては、雇用主からの一方的な契約解除になる可能性があります。 運営会社が店舗と別にあれば、 運営会社に一度連絡をして欲しいですが、 運営会社と店舗が実...
個人店であろうが有給休暇はとれます。 残業代請求も可能です。 ━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステップです === 1. 労働局...
会社を退職する際に、退職の意思表示は通常いつの時点で成立するのでしょうか。 →退職には大きく任意退職と合意退職があります。 任意退職は民法627条1項に基づき労働者が一方的に退職の意思を示してその2週間後に離職するものであり、合意退職...
取締役兼従業員ですかね。 よくわかりませんね。 取締役なら解任決議をするまでもなく任期満了で退任ですね。 従業員の地位もあるなら、それについては、正当な理由にもとづく 解雇が必要でしょう。
早ければ早いほうが無難です。 また、時間が経つと解雇に異議がある立場と矛盾する行為(再就職する、退職金を請求する)などがありますので、 これらをしたことで争えなくなることもあります。 多くケースは1年以内に動きますね。
労働審判を起こす前にこのようなことになってしまい、今後どのようにしていけばいいのか、訴状を取消するとなると労働審判は諦めないといけないのでしょうか。 →まず審判を起こさないことを言ったとしても相手が訴えを取り下げるとも限りませんので、...
この場合はやはり会社の方針に従うしかないのでしょうか →本業と副業のそれぞれの仕事内容や本業への影響、あなたの本業の勤務状況等にもよりますが、副業が禁止されていない会社において水商売をしていたことのみを理由とする解雇は無効と評価される...
なんとか転職先を確保して辞めたいですね。 残業代は請求します。 残業時間の立証方法を検討してください。 労基署にも相談してください。 かりに転職が遅れた場合でも、本来ならもらえる失業手当分を、 会社に請求することもできます。 雇用保険...
判断能力がない状態での合意は無効です。 一度,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
>正式な文書として学校に提出したい為、こちらでご意見を伺いたいです。 息子さんから話を聞いてみないことには何とも言えませんが、作成した書面をもって弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
ご質問の点ですが、有給休暇は、労働者の権利ですので、退職後に有給休暇取得(買取等)を請求することはできません。
①この場合、私に退職願を書く義務はあるのでしょうか? →一般的に退職願を書く義務はありません ②会社側に懲戒解雇する権利はあるのでしょうか? →懲戒解雇するには、就業規則上の根拠があり、解雇することに客観的合理的な理由があり社会通念...
現場往復の交通費は、会社が負担ですね。 現場に行くのは会社の指示ですからね。 業務です。 給料未払いの請求はできます。 勤務日は、あなたのほうでも立証できるでしょう。 また、勤務日と労働時間は、会社が管理する義務がありますね。
>このような場合以前強制的にかかされた始末書の内容を適用され解雇、もしくは自主退職されるのでしょうか? 私は辞めたくもないし本意でもなく始末書にかかされて不快に思ってます。 具体的な事情を詳しく伝えて、面談相談に行ってみることをお勧...