合意書の有効性について質問させて頂きます

弁護士が身内だからと弁護士事務所を通さず個人的にやり取りして作成された合意書は有効なのでしょうか?
当方精神障害を抱えており1人では判断能力がないと診断されていることを先に伝えた上で呼び出され、合意書を1人でいまここで書いてくれと言われ色々と言いくるめられてしまいサインしてしまいました。
しかし、後から調べたところ相手側には有利にこちらには不利な合意書の内容で、合意書に書くべき箇所が省かれており控えもない、相手方の住所もおかしく合意書として認められるものなのかもわからない状態です。
どうか知恵を貸して頂きたいです
よろしくお願い致します。

心療内科で発行して頂いた障害者手帳用の診断書に記載されている障害の程度ですが、社会的手続き及び公共施設の利用の項目が援助があればできる
と、されています。
ほかの項目もほとんどが援助があればできる、3箇所にはできないに丸が着いています。

判断能力の有無、程度については、診断書を拝見しないとわからないですね。
判断能力がないレベルなら、合意書は無効です。
言いくるめられた点についても、話を聞く必要がありそうです。
弁護士をお尋ねください。

判断能力がない状態での合意は無効です。

一度,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。