任意保険なし、自賠責保険について
1、その通りです。 2、可能です。 しかし、実際は、自賠責の範囲で終わることのほうが 多いでしょう。
1、その通りです。 2、可能です。 しかし、実際は、自賠責の範囲で終わることのほうが 多いでしょう。
誘因事故のようですね。 事故状況の説明が、言葉だけでは不鮮明ですが、バイクの過失は かなり少ない気がしますね。 相手の対応も不自然ですしね。 弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。
保険会社によっては、医師の書面を求めるので、医師が作成してくれ ないときは、支払はされません。 あとは、裁判所が、鍼灸院での治療が必要かつ相当かを判断して、損害 と認めることはあります。 したがって、任意交渉では、解決しないでしょう。
警察では人身事故として取り扱ってもらっているとのことですので、しかるべく刑事処分は科されるでしょうし、右側通行をしていたのが事故の原因とのことですので、免許に関わる行政処分も下されるはずです。 民事の損害賠償の面では、既に、保険会社か...
たしかに後退車両は後方の注意確認義務が科せられて いるので、後退車両のほうが10割が原則となりますが、 あなたの言うように、本来駐車すべきところでないと ころに駐車していたことから、後退車両のさまたげに なることも予見されるし、あなた...
事故直後はなんでもなく数日後から痛みが生じるケースは よくあります。 医師の診断は、当初の見込みより、長期化することが大半 です。 人身だと起訴が原則になりますね。 起訴猶予にするためには、検察官調べで、やはり救急車にき ずかなかった...
弁護士がつくでしょうから、裁判所へ行く回数は それほど多くはありませんね。それでも3~4回 くらいは行くことにはなるでしょう。
それはないですね。 妥当ではありませんね。
処分というのは刑事処分のことでしょうか。刑事処分だとすると,略式による罰金刑となる可能性はあります。また,そのような事故状況なのであれば被害感情によっては不起訴ということもあり得ます。 何れにしても,被害者家族の方に謝罪にいくというこ...
物損事故でも、飲酒運転だから重く見たんだね。 国選弁護人を選任したほうが、費用も安くていいでしょう。
大変お気の毒ですが、報復の目的を前面に打ち出して弁護士に相談されたとしても職務倫理上われわれ弁護士としてはご協力しかねること、また、法律ができることに限界があることをご理解ください。 あくまで国が法律により認めている、民事・刑事・行...
チームのスポーツ賠償責任保険でなく 自分の保険だと示談ではないので 他に請求しないことは約束しませんので 保険の支払いを受けていることはあなたに有利になることは 無い可能性があります。
請求できる内容は,ある程度決まっている部分もありますので,まずは治療に専念していただくことが大事だと考えます。 その上で適切な賠償額を請求し受け取るという流れになりますが,治療内容が賠償額に反映してくる部分もございますので,今の現状...
そうですね。 示談するにしても治癒あるいは後遺症の判断が前提になります。 損害額の出し方は意外に面倒ですから、弁護士に依頼した方が 保険会社との交渉ストレスから解放されるでしょう。
指摘の状況下では当て逃げになりませんね。 車両移動も不自然ではないし、交番にも行ってますからね。 裁判、刑事罰、罰金はないですね。
保険会社に連絡して下さい。 また、対応を協議して下さい。 協議するまでのこともない場合もあるでしょう。 申立人は保険会社の示談案に納得できなか った事情があるのですね。 金額が低いということですね。 いずれにせよ、結果が出ても、それに...
物損で実刑もなにもないでしょう。 物損の場合、損害額については、争う余地が あるところですね。 修理費の相当性ですね。 予見可能性の範囲を超えるという議論も出る でしょう。 時価はどのくらいなのかもわかるものなら調べ ておいたほうがい...
保険の内容を詳しくみて、補償の内容や免責の範囲 など調べないとわからないですね。 自損事故だと、事故態様に寄って補償の範囲が制約 されていることがありますからね。
示談代行特約で示談を代行したのでしょう。 受任の範囲で過失により依頼者に損害を与えれば、 損害賠償の義務を追うでしょう。 契約書に、責任を負わない場合の規定が書かれている かも知れませんのでチェックしておいたほうがいいですね。