当て逃げ(轢き逃げ)被害に遭いました。犯人判明の後....
先日(4月上旬)、自動車で停車時に当て逃げ被害に遭いました。犯人はその場から立ち去りました。
警察にはその後、事故の報告をしました。
事故翌日、体に痛みが出た為整形外科を受診、診断書を貰いました。
事故より1週間後、犯人が見つかり免許停止中の者(車は勤務先の車)が犯人でした。
車の修理や治療費は相手の会社加入の自動車保険で補償されようです。 (既に保険会社より連絡が入りました)
私はこの1週間、仕事を調整し警察とのやりとりや病院へ行く等時間的にも精神的にもかなり辛い思いでした。
相手からの謝罪の連絡も正直精神的に辛いものがあります。
逃げていく車を見る(犯罪の現場を見る)事、犯罪の被害者になる事も気持ちの良い事ではなく、色々と考え、辛くなります。
割愛しますが、相手や相手の会社、保険会社とのやり取りの中にも色々と感情を逆撫でされる様な事もありました。
数日後に相手からの謝罪を受ける為、先方の会社へ行きますが、車を直して治療費補償してというだけでは到底納得ができる状態ではないです。
世の中こういうモノだと言われれば、しょうがないとは思いますが、余りにも不満です。
こういった場合、どの様に対処し、何を相手に伝えれば良いのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
追突事故等によりむちうち症状等が生じた場合、先方に対して、お車の修理費や治療費、通院交通費のほか、基本的には通院慰謝料を請求することが可能です。また、むちうち症状等が治らない場合、後遺障害の等級認定を受けることにより、後遺障害慰謝料や後遺障害による逸失利益を請求しうる場合もあります。事故により被った精神的苦痛はこれらの慰謝料に反映されることになりますので、先方の保険会社に対して通院慰謝料等を請求すれば良いかと存じます。
ただ、ご自身で先方の保険会社と交渉されるのはご負担かと思いますので、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用補償特約が付いている場合、保険会社の負担で弁護士を立てることが可能です。その場合、信頼できそうな弁護士を探して相談されることをおすすめいたします。
なお、弁護士費用補償特約については、たまに誤解されているかたがいらっしゃいますが、保険会社が紹介した弁護士に頼む必要はなく、保険会社の事前の了解を得れば、ご自身で良さそうな弁護士を探した上で、その弁護士に保険会社の費用負担で交渉や訴訟提起を依頼することが可能です。また、弁護士費用補償特約を使うだけでしたら、等級は下がりません。
一方、弁護士費用補償特約を利用できない場合であっても、実務的には、弁護士が介入した場合、通常、慰謝料がいわゆる弁護士基準で算定されることにより先方に対して請求できる金額が増えるため、弁護士費用を負担しても経済的にはプラスになる可能性があります。ですので、弁護士費用補償特約を利用できない場合であっても、ご自身で交渉されるのが精神的に負担になるようでしたら、一度弁護士に相談されると良いかと存じます。