詐欺に該当しますか?それとも私の勝手な思い込みでしょうか?

以前、原付バイクで自転車と事故をしました。
座骨のヒビとの診察結果で全治4週間の怪我です。
※事故状況は私が優先、相手側に一時停止の標識有りでノンストップで交差点に侵入して来てぶつかりました。
相手の治療・診察費、損害賠償は保険で賄いました。
保険会社からの支払いが終わってから3か月後位に代理人の弁護士から慰謝料の請求がありました。
私お弁護士に依頼をして現在も交渉(裁判)をしているのですが
最初に私に届いた資料の中で診察にかかった金額が掲載された資料報酬明細書があったのですが
その書類で故意にマスキングして隠してある箇所があり疑問に思って依頼した弁護士にその旨を伝え、
マスキングされてない診療報酬明細書を病院から取り寄せてもらいました。
相手には事故以前からかかっている怪我があり、その診察費も今回の請求の中に入っていました。
依頼している弁護士に「こちらにわからないように故意にマスキングした関係ない診察費も請求(支払い済)するのは詐欺ではないんですか?」と聞きましたがはっきりと返事は頂けませんでした。
保険会社から支払い済で私がどうのこうの言うのはどうかと思うのですが
それも含めて現在も慰謝料の事で裁判中です。
私が支払った訳ではないですが相手の行為は詐欺にあたらないのでしょうか?
依頼している弁護士が煮え切らない態度ですのでこちらで何か回答頂ければと思い投稿させて頂きました。

保険会社も、既存のケガの治療費が明確なら、支払いはしないのが
普通でしょう。
払ったなら、なんらかの影響があるとみたのかもしれませんね。
今回のけがが既存のケガに対して、何割くらいの影響を与えたかな
ど、因果関係の割合になります。
よく問題になるところでが、保険会社に、なぜ支払ったのか、問い
合わせてもいいでしょう。

内藤先生
ご意見、回答ありがとうございました。

私の文才の無さ、説明不足でしたが
最初に裁判所から私の所に届いた書類の中に診療にかかった費用の証明書として
個別の領収書ではなくその月かかった診察費の合計の診療明細書でした。
その書類は相手側の保険会社から私の契約している保険会社へ提出された物のコピーでしたが
私自身で確認したところある月の診療開始日の欄のところが完全にマスキングされてコピーされておらず数字が少し残っているのに気付きました。
他の月の診療明細書も確認しましたがよく見ると不自然に白かったです。
そういう事がありどの様な診察を受けたのか確認したくなり依頼した弁護士に頼んで診療録を取り寄せてもらいました。
その診療録で初めて既存の怪我があり診療を受けていることを知り、交通事故の診察を受けている月と同月にも診療しており、その合算を請求していました。
相手側の代理弁護人もその事実は知らず私が指摘した事で知ったような感じでした。

内藤先生のおっしゃるように相手側が交通事故により既存の怪我も悪化(影響)していたのであれば診療報酬明細書の傷病名、診察開始日をマスキングして消さずそのままで提出していると思うのですが。
保険会社もマスキングして消されていた事は気付いてなかったと思います。

ケガ自体の部位も、病名も違えば、既往症については責任はないでしょう。
似たような病名だと、保険会社も気づかないことはあるでしょうね。