後遺障害等級について

2018年8月頃、人身事故(被害者)にあいました。
むち打ちによる手の痺れ、腰のヘルニアによる足の痺れ、目の視力低下(矯正視力0.6は有)、目の運動機能障害(斜視、正面の複視)
が残ったため後遺障害認定をお願いし、
後遺障害(事前認定)の結果は、併合10級と認定されました。

等級には納得が出来たので、示談交渉を弁護士にお願いしていたのですが、
今日、弁護士の方から連絡があり、障害等級は13級だと相手の保険会社から、言われたらしいです。

質問
①相手の保険会社が提示してきた後遺障害等級(事前認定)を勝手に下げてくることはあるのですか?

②それとも、勝手に再認定をされたのでしょうか?

③等級は下げられたまま示談交渉になってしまうのでしょうか?

④弁護士に、事故前との変化を聞きたいと言われたのですが、弁護士には後遺障害等級(事前認定)の紙以外にもヘススクリーンや視野検査など、色々な結果を渡したのですが、わからないものなのですか?

⑤このまま今の弁護士の方にお願いして大丈夫なのでしょうか?

事情がよく分かりませんが、自賠責の認定は併合10級で、相手方保険会社の主張は、障害の内容などから、障害等級13級程度の労働喪失率で損害金額を計算すべきとの主張をしているのではないでしょうか。
こちらの弁護士の責任ではなく、相手保険会社の姿勢が原因ですので、弁護士を交代しても状況は変わらないでしょう。今の弁護士と十分に打ち合わせをすることが重要だと思います。

相手の保険会社からは、10級と出したが、本当は13級だと言われたらしいです。
だから、後遺障害の慰謝料も労働喪失率も13級でと言われたらしいです

自賠責の認定は併合10級だが、相手保険会社としては、その結果に納得していない、実質13級なので損害賠償は13級として計算する、ということですね。弁護士を交代しても相手の主張は変わらないので、まずはご自分の担当弁護士とよく話し合われたらいかがでしょうか。

はいそうです。
斜視をなかったことにされているらしいです。
保険会社が提示してきた等級なのに何故下げてくるのですか?
勝手に下げられるものなんですか?

事前認定を決めるのは相手任意保険会社ではなく自賠責です(窓口は相手任意保険会社)。普通は相手任意保険会社が自賠責の等級に基づいて損害賠償をしますが、被害者側が、自賠責で認められなかった等級を裁判で主張することもあります。自賠責で認められた等級を任意保険会社が認めないことも珍しいケースですがありうることになります。対応は訴訟提起も含めまずは今の弁護士と相談されるとよいでしょう。

相手の保険会社から、後遺障害等級に対して異議申し立てをされたとゆうことでしょうか?

相手方は異議申し立てはできません。
等級はそのままで、損害賠償金額を少なくする、という主張だと思います。
書類を何も見ていないので、担当弁護士とよく話し合ってください。
申し訳ございませんがこれ以上の説明はできかねます。