離婚時の住宅ローン負担と財産分与の方法についての相談
プラス財産の典型的なものは、預貯金です。 その他にも、株等の投資財産、保険の返戻金、自動車等の動産、退職金相当額・確定拠出年金等があります。 ご参考にしていただければ幸いです。
プラス財産の典型的なものは、預貯金です。 その他にも、株等の投資財産、保険の返戻金、自動車等の動産、退職金相当額・確定拠出年金等があります。 ご参考にしていただければ幸いです。
①: 裁判官は経験則や証拠に基づいて事実を認定するので、当事者の単なる主張をそのまま信じるわけではありません。 ②: 殴られたこと自体は事実として主張した方がよいでしょう。診断書などがあれば証拠提出が必要です。 ③: 貴方が監護親...
①について、ローンについては名義人がそのまま負うケースが多いかと思われます。 ②共有財産となるため、厳密に言えば財産分与によって所有権や金銭的解決の調整を図ることとなります。 ③当該やり取りのみでは不貞行為として慰謝料請求をするこ...
>元旦那の新しい奥さんに請求可能でしょうか? 現妻とは言え、元夫は別個の法律関係になりますので、相談者さんから現妻に元夫の債務を請求することはできません。 ※相談者さんの窮状を訴えることは道理として可能ですが、何度も訴えると、警察に通...
不貞慰謝料については、離婚に至るケースの場合は概ね200万円前後というところですが、事案の悪質性が大きい場合は増額され得ます。財産分与については、協議ベースであれば、行わない/減額するという進め方はあり得ますし、お子様に関するご事情や...
理屈としては婚姻費用は財産分与とは異なるので、通帳による金銭の流れを示す必要はなく、双方の収入だけを比較すれば足ります。特に、相談者に一定の収入があり、その収入を前提に婚姻費用を算定する場合は、これだけで十分です。 しかし、これは協議...
お困りのことと思います。 >法的に問題ないのでしょうか。 ご質問の趣旨が、刑法上の罰則が与えられるか、何らかのペナルティが課されるか、という意味でしたら、形式的には問題は無いことになります。 婚姻中の夫婦には、民法上、夫婦扶助義務...
後々のトラブルを避けるのであれば、再度話し合いをし売却前提で家をもらうことを合意し改めて書面を作成された方が良いでしょう。
不可能と解されます。 いくら親子といえど、法律上、離婚についての代理人になることはできません。 また、離婚は調停前置主義が適用され、合意で成立しない場合は、調停から始めることになります。 家事調停は、本人の出廷を求められることがあり(...
養育費が振り込まれている口座からの振り替え(他行への振り込み)は可能ということですね。 もちろん問題ありません。 引き出しを拒むような相手なので、同意を求めても同意しないでしょう。 なお、相手は口座の管理をしているように思えますので...
財産分与の対象外とするためには、【株や投資信託・暗号通貨といった金融系の商品】が【配偶者の不倫相手から入金された慰謝料】を直接の原資として購入されていて、購入後も夫婦共有財産・家計等と別個に管理されているこを客観的に示すことができるよ...
「別居期間1年間分の婚姻費用は取り戻せるのでしょうか。」との質問に対する回答としては「取り戻せない」ということになると思います。不貞行為の有無と婚姻費用の支払とは何ら関係がないからです。
ずっと折半と言われていますが それに対して、どうお答えをしたらいいのかわかりません。教えて頂けると幸いです →話し合いをしてもまとまりそうにないということであれば、手続きとしては離婚調停か裁判手続きなど第三者を介した手続きしかありま...
財産分与に関しては基本的に折半となるため、ローンがないのであれば、売却益を査定しその半額を現金で分与してもらう形となるでしょう。
夫の主張は離婚についての法的な理由とはならないかと思われますので、離婚に応じずに婚姻費用の請求を行うことや、離婚に応じる代わりに一定の金銭の支払いをしてもらうという解決も考えられるかと思われます。
追記について それも強制執行の問題で、起案の難しいところとなります。 ご相談者は将来の減額理由があるときの養育費の減額のための条項として入れることを想定されていると思いますが、養育費の強制執行は、相手方がご相談者の減額前の額の不払の主...
旦那さんのスマホを勝手に開けて撮影したLINEやメールの写真は、離婚訴訟における不倫の有効な証拠になり得ます。 民事裁判における証拠は、著しく違法な方法で取得していない限りは、有効と考えられる傾向にあります。 なお、勝手にスマホを見る...
会社は無関係ですし、訪問すれば会社への業務妨害や建造物侵入、あるいは婚約者への脅迫としてあなたが問題視される危険があります。 やめておくべきでしょう。
不貞行為等の証拠が一定程度あるのであれば、慰謝料請求は可能なように思われます。 相手との取り決めの証拠があれば、それも有利に使用できるかと思われます。
ご質問に回答いたします。 離婚後でも、財産分与や養育費の請求はできますよ。 ご安心ください。 財産分与は、離婚後2年以内に請求する必要がありますので、ご注意いただく必要がありますが、今年の3月に離婚されているので、今からご検討いた...
財産分与は、基本的に別居時の財産の残高を2分します。 不動産のみ離婚時点となります。 >子供たちがもらったお年玉やお祝いのお金を使っているので、子供たちのために少しでも多く財産を受け取って子供達の将来の学費にしたいのですが、どうした...
家庭裁判所へ年金分割の按分割合を定める審判を申し立てるのがよいでしょう。按分割合を0.5とする審判が出ると思います。年金分割の審判であれば基本的に書面審理なので、期日へ出向く必要もないかもしれません。
婚姻期間中の生活費を清算するということは理論上は可能かもしれませんが、実際は難しいと思います。実務でも聞いたことがありません。安易に請求に応じないようにしてください。
養育費の支払義務者の年収が高額なケース(給与所得者の収入が2000万円を超える場合)の養育費の算定の仕方については、画一的な方法が定められておらず、裁判例もいくつかの考え方に分かれています(裁判所が公表している養育費算定表では、給与所...
(旧姓に戻した)私の名義を変更するだけでいいということでしょうか? ⇒それでいいと思います。 また、夫が養育費代わりとしてローンを払い続けるパターンだとそうなると思いますが、もし私がローンを引き継ぐという形となった場合はどうなるのでし...
調停において、ご相談者様の婚姻後の預貯金を財産分与の対象としないことを条件として離婚することを夫が納得すれば可能になるかと考えられます。 ただ、調停の場において、調停委員から財産分与は一般的に折半するものと夫側に伝えられたり、夫に弁護...
ご質問の趣旨を捉えることができていないかもしれませんが、養育費の額としていくらが妥当かという問題は、現有財産とは切り離された問題です(養育費はあくまで夫婦の年収の相関を踏まえて試算されるものです)。 また、【残高までも開示されるのです...
ご質問に回答いたします。 婚姻期間中に、夫やご自身の収入で購入した不動産は、財産分与の対象になります。 そして、ご自宅に関して、プラスの財産もマイナスの財産も財産分与の対象になります。 ご自宅をどのように分与するかにもよりますが、離...
一度弁護士に面談相談された方が良いかと思います。面会交流は具体的に日時受け渡し日などを決めた方が良いです。納得できない場合は、面会交流調停を申し立てをした方が良いです。お金の件も、離婚後どのように生活状況が変わるか分かりませんので、一...
離婚して2日後から別の男が出入りしている点の証拠を確保することを前提として、そのような短期間に通常別の男ができることは不自然ですので不貞慰謝料請求は可能かと考えます。オーバーローンの問題もありますが口頭のみであれば財産分与調停の申し立...