婚姻費用、相手弁護士
相手弁護士から連絡があり、婚姻費用を別居時から遡って、125000円を払って欲しいと連絡がありました。婚姻費用は、申立時からではないのですか?子供を連れ去られ、共有財産のお金も持っていかれています。400万円ほどありました。
婚姻費用の支払開始日については法律で一律に定められておらず、家庭裁判所の婚姻費用分担調停では、婚姻費用分担請求の意思が明確に示されたと言える、調停申立日の属する月(申立月)とされることが多いです。
あなたとしては、調停申立日の属する月からという立場で対応して行くことが考えられるかと思います。
正確には、申立時ではなく、請求時です。本件に即していうと、別居後、メールやLINE等で請求を受けていたような場合は、その請求した日の属する月からとなります。
音信不通で、番号も変えられて4か月連絡とれていませんでした。7月25以降に申立されています。8月からの請求となりますでしょうか?