離婚の際の財産分与について
現在私の名義の一戸建てに住んでおります。
妻の父が生前全額出して家を建てました。
妻の母は健在です。
土地は私の母名義のままになっています。
私たち夫婦が離婚となった場合財産分与として家は入るのか?
また土地の名義が私の母になっているのですがその場合どうなるのか?
回答宜しくお願い致します。
相談者様夫婦が離婚となった場合、財産分与の対象として家も入ります。
また、土地については、財産分与の対象にはなりませんが、離婚後の家の居住者や所有権の帰属を決めるにあたって、財産分与に関係してきます。
民法769条1項は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と定めています。ここで、財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産とされています。
今回のケースでは、家の建築費用をすべて義父が負担しているという事情がありますが、家の底地は相談者様のお母様名義であることからすれば、夫婦双方の親の支援があって建てられた家であり、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産にあたると解釈される可能性が高いと思います。
そのため、財産分与の対象となり、家の価値の半分は妻に分与する必要が生じます。
財産分与の具体的内容については様々な方法がございます。例としては、①家の価値の半分に相当するお金を妻に渡す。②家を相談者様と妻の共有名義として、居住者は他方に毎月家賃相当額を支払う。この際、妻が居住者となる場合は、相談者様のお母様に毎月土地の賃料を支払う。③家を妻に譲渡する代わりに、家の価値の半分に相当するお金を妻からもらい、相談者様のお母様は妻から毎月土地の賃料をもらう。などなど考えられますが、やはり家の底地が相談者様のお母様名義というのは、相談者様に有利に働く事情となるかと思います。
離婚の場合には色々な主張が考えられますので、一度弁護士に直接相談してみることをおススメいたします。
ご事情的には、土地は相談者様の特有財産、建物は配偶者様の特有財産となる余地があります。
しかし、土地の価値は建物が建っている場合と更地で異なります(後者の方が価値が高い)。
また、建物については築年数などで価値が減少していきます。
そのため、結婚後に家を住宅ローンで購入した場合のような二分の一での分割とは異なり、それぞれの土地や建物の価値に応じて分配するということもあり得ると思います。