養育費を家のローンに充てる約束が反故にされた場合の対策は?
元旦那が家のローンを払ってくれません。
離婚してから子供らのためにと家を残すことに決めました。元旦那は、月々の養育費を家のローンに当てろとのことと、ボーナス月は半額出すとの約束でした(これは、離婚協議書にして、公正役場に押印もらってます)
しかし、離婚協議書を作った数日後にできた公正証書に、今後一切お互いのプライベートに関与しない、金銭等の要求しないを残したところ、
養育費減額調停申し立てられたときの弁護士さんに、公正証書があとにできてるから、この一言で養育費以外の金銭面がなしになる、つまり、ボーナス月家のローン払わなくて良くなると言われてしまいました。また離婚協議書には、末っ子が家を出るときに、家を売り、その際にプラスになれば元旦那が6割、私が4割もらうと記載してますが、元旦那からは家のローン払わないけど、売るときは半分もらうからと言われてます。
家のローンは、名義変更ができず(私の年収)元旦那の名義のままです。固定資産税等はすべて私が払っています。今はローンもすべて。名義は元旦那ですが、ローンは元旦那が7割、私が3割の契約です。
生活苦になっています。弁護士を雇うお金もありません。必死に働いて働いてお金が底をつきそうです。
① 私達が勝手に引っ越したら家とローンはどうなりますか?
② 引っ越しできたとしたら、元旦那から今まで払ったローンを取り返すことできませんか?
③ 家さえなければと思うことがたくさんあります。何かいい方法ないですか?
質問1は、どちらもローンを支払わないのであれば、債務者に請求されます。最終的に強制執行や抵当権が付いていれば抵当権を実行されます。
質問2は公正証書の合意に基づきローン=養育費で支払うのであれば、養育費の未払として、公正証書に基づく請求になるかと思います。ただ、その請求については、養育費減額調停で申し立てられた以降は、減額された養育費分になる可能性があります。
質問3は家の名義とローンが夫で、かつ、連帯保証人、連帯債務者であなたがないのであれば、夫に任せればよいかと思います。
ご参考にしてください。