義母の扶養義務について

2022年11月に夫からのDVモラハラでNPO法人と警察を頼ってシェルターへ避難しました。翌月に夫は自殺のような形で変わり果てた姿で発見され、救急搬送。そこから2年3ヶ月植物状態でR7年3月に亡くなりました。

その間に何度も義母から50万貸して、100万貸してと要求があり、その都度、何度も断って「金銭の貸し借りはしない」と内容証明も送りました。すると今度は「息子(亡夫)の教育費に数千万かけた、その分は息子が返すと言っていた。老後の面倒も見ると言っていた。だからあなたが代わりに義母の生活の面倒を見なさい。協力しなさい。ご理解下さい。」などと言ってくるようになり、姻族関係終了届を出しました。

が、それでもまだ孫や息子(亡夫)の誕生日にはケーキを持って家に来ます。今は完全無視でケーキは処分しています。不法侵入にはなりますか?

また私は義母の扶養義務はなくなったと思うのですが、特別な事情があれば扶養を命じられるというのも聞きました。うちの場合、亡夫がひとりっこ、義父は他界、義母の兄弟は高齢(86歳)で飛行機の距離なので、私に扶養命令が下るのか、孫である私の子供たちが18歳になったら扶養を命じられるのか、気になります。

また自宅には来ないで欲しいですが、義母の土地に亡夫名義の建物があり、相続でそれが私の名義に変わったので処分を頼みたいのかも知れませんが、費用がありません。弁護士さんや他の方に代理で話をしてもらうことは可能なのでしょうか?

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

1. 義母の訪問と不法侵入について
 あなたが「来ないで欲しい」という意思を内容証明郵便などで明確に伝えているにもかかわらず、義母があなたの自宅の敷地内に立ち入る行為は、「不法侵入罪」が成立する可能性があります。玄関先に物を置いてすぐに立ち去るだけであっても、あなたの意思に反した立ち入りであるためです。続くようであれば、警察に相談することも一つの選択肢です。
2. あなたの扶養義務について
 「姻族関係終了届」を提出したことで、あなたと義母との法律上の親族関係は終了しています。これにより、原則として「あなたに義母を扶養する義務はありません」。ご心配されている「特別な事情」で扶養義務が認められるのは、あなたが義母から長年にわたり多大な経済的援助を受けていたなど、ごく限定的なケースです。ご相談の状況からすると、あなたが扶養義務を負う可能性は低いと考えられます。
3. お子様の扶養義務について
 お子様と義母は、血のつながった祖母と孫の関係(直系血族)ですので、法律上の扶養義務は残ります。しかし、この義務は「自分自身の生活を犠牲にしない範囲で、余裕があれば助ける」という程度のものです。お子様が将来成人したとしても、経済的な余裕がなければ扶養する義務は発生しませんので、現時点で過度にご心配される必要はないでしょう。
4. 建物の処分と代理交渉について
 義母の土地にある建物の件など、義母と直接話し合うのが精神的に難しい場合、「弁護士があなたの代理人として交渉することは可能」です。弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、法的な問題を冷静に整理しながら話を進めることができます。
一人で抱え込まず、専門家の助けを借りることも検討してください。