離婚 婚姻時の不足分の生活費について

婚姻時の生活費を配偶者より少なく払っていた
場合、不足していた分を離婚の際に財産分与
とは別に支払ってほしいと言われたら支払わないといけないのでしょうか

ご質問に回答いたします。

財産分与は、結婚してから別居または離婚するまで(どちらか早い方)の間に築いた財産を通常半分ずつ分けるものです。
別居または離婚する際に存在する財産を分けるものですので、ご記載の事情は通常は考慮されません。

もっとも、財産分与について規定する民法768条3項では、
家庭裁判所が判断する場合は「一切の事情を考慮して」分与の額及び方法を決めると規定されています。
双方の年収やその他の事情が不明ですので、当欄での回答はできませんが、
具体的事情によっては、一般的な基準によって分与したのでは、当事者の財産上の公平をはかれない場合は、一定の調整がされる可能性はあり得ます。
もっとも、それは裁判所が判断することになる場合ですので、
話し合いの段階でどの程度考慮するかという問題もありますが。

ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。