離婚後、元配偶者が住宅・車を返還しない場合の対処法
現在、離婚後も元配偶者が私名義の住宅に住み続けており、さらに私名義の車を使用しています。過去に離婚後調停を行いましたが、相手方の欠席等により取り下げた経緯があります。内容証明郵便による返還請求も試みましたが、受け取り拒否されています。
この度、住宅および車両の返還を求めて訴訟を検討しています。
つきましては、
必要な書類(訴状や証拠資料等)
提出先(家庭裁判所か地方裁判所か)
書類の書き方や注意点
弁護士を立てずに本人訴訟で進める場合の流れ
などについて、無料相談範囲で可能な限り教えていただけますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
本件で重要なのは、対象となる住宅および車両が、夫婦の「共有財産」に該当するか、「特有財産」として分与の対象外とされるのかを適切に判断することです。
住宅や車が婚姻期間中に取得されたのであれば、形式的な名義にかかわらず「共有財産」と推定され、原則として財産分与の対象となります。
その場合、管轄の家庭裁判所に財産分与調停を申し立てることになります。
調停では、第三者である調停委員を介して協議が行われるため、争点が複雑でなければ、弁護士を介さなくとも対応が可能です。
一方、住宅や車が婚姻前からの所有物である場合や、原資がご自身固有のものであることが明白な場合など、特有財産である場合には財産分与の対象外となります。
この場合は、管轄の地方裁判所において、所有権に基づく住宅の明渡請求訴訟および車両の返還請求訴訟を提起する必要があります。
訴状等の提出書式は、裁判所のウェブサイトで確認することができます。ただし、法的な正確性を確保するために、手続きを進める前に弁護士から書類の確認を受けることをお勧めします。