離婚調停不成立後の裁判
現在離婚調停中です。
私(夫)が離婚したく、調停を申し立てました。性格の不一致です。
最初は頑なに離婚したくないと言っていた妻ですが、2回目の調停で離婚に応じると言いました。
相手には弁護士さんが付いています。
私にはいません。
相手の離婚に応じる条件は、財産半分ずつ、プラスで解決金です。
こちらから、マンションの売却益(1800万)の私の取り分である半分を全て解決金として渡すという案を出しましたが、もっと欲しいと反対されて、次回までに相手方が条件を提示すると言ったのですが、その後何度調停しても全く案を出してきません。
あまりに長引く調停のため、裁判官?(よくわかりません)が途中で来られ、次回で話がまとまらなければ不成立で終わると言われました。
そこでご相談なのですが、調停が不成立で終わり、直後に裁判を起こした場合、離婚はできますでしょうか?
別居は約1年。
相手の弁護士さんは裁判をしても条件によっては離婚に応じないと言っています。
マンションは離婚に応じると言った直後に売りに出し、現在は売れました。妻と子供は実家に住む予定です。(契約は終わっているが引き渡しはまだ)
調停中に離婚に応じると言っている、一緒に住んでいた家は妻自らが売りに出し、現在は売れて、一緒に住む所はない。
このような場合でも、相手が条件次第では離婚に応じないと言っている場合、裁判の判決は離婚しないという事になる可能性が高いのでしょうか?
今後不成立になった場合、どのように進めていったらいいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
まず、裁判離婚の場合、別居期間は3から5年程度要することが多いです。
しかし、裁判離婚のうち過半数は1年の別居期間であっても離婚が認められています(厚生労働省の令和4年離婚に関する統計https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon22/dl/gaikyo.pdf)。
ご質問者様のケースでは、別居期間1年に加えて①調停はご質問者様の側から申し立て、その際に配偶者様は条件次第では離婚しても良いと述べている。②自宅の売却については配偶者様も納得し、すでに契約済みである。③お子様が居る。というご事情があります。
このうち、①(調停申し立ての部分は除く)と②については離婚意思が推認される行動ですし、中でも②については配偶者様の強い離婚意思がうかがえる事情です。
③については、幼い子どもですと消極的に作用します。
まとめ
配偶者様には既に弁護士がついており、離婚意思は固いものの、あとはいかに有利な金銭支払い条件を引き出せるか、というものだと思います。
確実に裁判離婚できるとは言えないのですが、うかがった事情からすると十分裁判離婚できる可能性はあります。
ですので、配偶者様側からの提示条件ではご納得せず従前の態度を維持し、調停不成立ならば裁判に進めたほうが良いかと思います。
既に自宅売却済みとのことで、これ以降も罰金期間は長引くと思いますし、お相手の離婚意思が高まると客観的にいえるご事情も更に出てくることと思います。
大変ですが、頑張ってくださいね。
なお、裁判離婚にもつれこむ場合には適切に離婚事由を主張立証する必要がありますので、最寄りの弁護士にご依頼されることを強くおすすめいたします。
罰金期間ではなく別居期間です、失礼しました。