財産分与時に障害年金貯蓄口座は対象となるか?
調停離婚予定の夫です。
財産分与についてお伺いします。
成人した息子達の1人は私の扶養で、障害年金を受給しています。
その口座は妻が通帳を管理していて、全額貯蓄しているようです。
彼の生活費や治療費は全て私が支払ってきました。
本来であれば彼の年金から支払われるべきものなので、この口座も分与対象となるでしょうか?
ご教示宜しくお願いいたします。
成人した息子ということだと、その障害年金は、息子のものであって、夫婦のものではないというのが基本になります。
ただし、お金には色が付いていないので、息子の費用負担をしていたという事情からすると、分与対象となる可能性は考えられます。
主張すること自体が荒唐無稽ということにはならないと思います。