元配偶者が私名義の財産を使用中、法的対策を確認したい

1. 概要
私は、離婚した元配偶者が現在も以下の私の財産を使用していることについて、法的対応を検討しております。
元配偶者は私名義の住宅に居住しており、私名義の軽自動車を使用しております。

2. 経緯
離婚後、家庭裁判所の調停にて返還を求めましたが、相手方が複数回欠席したため調停は終了しました。
その後、内容証明郵便にて車両および住宅の返還を正式に請求しましたが、相手は受け取りを拒否している状態です。
さらに、当該車両において相手が放置駐車違反を行ったことにより、私に対して違反金の納付通知が届いております。
 この件については、警察および駐車違反処理センターに通報し、違反者である元配偶者への請求を依頼済みです。

現在、私は車検証を再発行し、車の鍵も再作成する目前です。

3. 確認したい点
車両は私名義であり、駐車場所は私名義の住宅内であることから、
私自身が該当車両を鍵を使用して引き取り、移動させる行為は、窃盗・住居侵入等の法律違反には
あたらないと認識しております。

この点について、法的問題が生じないかを確認したく、以下の点を明確にしたいと考えております。

【確認事項】
私が私名義の鍵・車検証を用いて、自宅(私名義の住宅)敷地内から車両を回収することは法的に問題がないか。
元配偶者からの妨害行為や虚偽の通報(例:窃盗として通報)に備えて、事前にしておくべき対策があるか。
将来的に損害賠償や使用料(住宅・車)を相手に請求することは可能か。

ご質問に回答いたします。

1 元配偶者の意思に反して、自動車を回収したり、ご質問者様名義の建物に立ち入
 ったりすることは、窃盗や住居侵入に当たりますので、お控えください。
 (対策は、そのようなことをしないことしかありません。)
 窃盗罪は、所有権がどなたにあるかにかかわらず、現在の占有が問題になりますが、自動車を占有しているのは元配偶者だからです。
 住居侵入罪は、住居権者の意思に反して立ち入った場合に問題になりますが、現在の住居権者は、居住している元配偶者だからです。

2 離婚した際の取り決めの内容にもよりますが、お金の支払を請求できる可能性はあります。
 ただ、離婚をした際に財産分与の取り決めをしていない場合は、財産分与の問題として、全て処理することになる可能性はあります。
 なお、離婚をした際に財産分与の取り決めをしていない場合も、離婚後2年間は財産分与を求めることができます。

3 ご質問の趣旨には外れますが、今後の解決に向けて、お伝えします。
  財産分与として処理する場合は別ですが、そうでない場合は、調停ではなく、訴訟をしてください。
  調停は、裁判所での話し合いですので、相手が対応しなければ解決できません。
 それに対して、訴訟は、相手が対応しなくても、裁判官が判断してくれます。
  不動産については、立ち退きを求める訴訟(建物明渡)を、
  自動車については、自動車の引き渡しを求める訴訟をしてください。

 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
 ご参考にしていただけますと幸いです。