婚前のマンション売却後、離婚時の財産分与対象か?
婚前に持っていた分譲マンションを婚姻後に売り
その後(1年半後)離婚した場合
その費用も財産分与に入りますか?
ご質問に回答いたします。
原則として、財産分与の対象にはなりませんが、以下の点に注意していただく必要があります。
1 婚姻後に当該マンションの住宅ローンを支払っていた場合は、売却後手元に残ったお金の一部は財産分与の対象になり得ます。
2 財産分与の対象にならない売却後手元に残ったお金と、財産分与の対象になるお金が区別できるかどうかが問題になる場合があります。
ご参考にしていただければ幸いです。