離婚調停での財産開示と個人名義不動産の分与割合について

結婚35年目、性格の不一致から妻と離婚調停予定の夫です。婚姻期間中の生活費や住宅ローン、固定資産税など100%私が給料全納で払ってきました。妻は6年前から正社員として働き、成人した息子達はこの5年ほど生活費を妻に入れているようですが、妻は貯蓄に回しているようです。預金は妻が保管し、私の通帳も含め、妻の通帳など金額を知るためのものを全てを隠されてしまい、貯蓄額を教えてくれません。おそらく貯蓄額は息子達が入れた生活費や妻の給料を併せて、総額3000万円は貯まっていると思われます。
離婚調停の財産分与にて、これらを開示し、分与する事は可能ですか?また、自宅は私個人名義で100%私が支払ったものなので、分与対象外もしくは分与割合を調整する主張は可能でしょうか?
ご教示宜しくお願いいたします。

ご質問に回答いたします。

1 妻が管理している預貯金はご記載のとおり分与の対象になります。
  仮に、ご質問者様として、妻の開示が不十分と考える場合は、調停の場で、更に資料の提出(開示)を求めたりしますが、
  それでも不十分と感じる場合は、調査嘱託等の法的な手続きを利用することになります。

2 ご自宅不動産について、ご記載のとおり主張すること自体は可能ですが、
  妻が同意しない場合は、法的な観点からは、残念ながらそのような主張は通りません。
  財産分与は、結婚してから別居若しくは離婚するまでに夫婦が築いた財産を分ける制度であり、
  その財産がどちらの収入により築かれたかは考慮しません。
  また、分与の割合も通常は半分ずつになります。
 
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されて、
今後の対応を含め、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。

お忙しい中ご回答ありがとうございます。基本的に分与は半分ずつ分けると言うことで理解いたしました。
成人した息子達の1人は私の扶養で障害年金を受給していますが、その口座も妻が管理していて、全額貯蓄しているようです。彼の生活費や治療費も全て私が支払ってきました。本来であれば彼の年金から支払われるべきものなので、この口座も分与対象となるでしょうか?
ご教示宜しくお願いいたします。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

まず、奥様が管理されている預貯金の開示と分与について、離婚調停を通じて財産の開示を求め、分与の対象とすることは可能です。
財産分与の対象となるのは、結婚してから離婚するまでの間に夫婦が協力して築いた財産です。これにはどちらの名義であるかを問わずご夫婦両方の預貯金が含まれます。奥様の給与から生まれた貯蓄も、あなたが生活費全般を負担していたという協力関係がある以上、共有財産と見なされるのが一般的です。
調停の場で奥様が預金額の開示に応じない場合、裁判所を通じて金融機関に照会をかける「調査嘱託」という手続きを利用して、口座情報を明らかにすることが可能です。成人されたお子さんたちが入れたお金も、夫婦の家計に入っている以上、共有財産の一部と判断される可能性が高いでしょう。

次に、ご自宅不動産の分与について、ご自宅があなた個人の名義であっても婚姻期間中にあなたの給料から住宅ローンを支払っていたのであれば「夫婦の協力によって維持・形成された財産」と評価され、原則として「財産分与の対象」となります。
法律上、夫婦の一方の収入で得た財産であっても、もう一方の配偶者の支え(家事など)があってこそ形成できたものと考えます。そのため、財産分与の割合は特別な事情がない限り「原則として2分の1」とされます。
あなたが100%支払ってきたという事実をもって分与対象外としたり割合を大幅に調整したりする主張が認められるのは、簡単ではありません。ただし、ご自身の貢献度が高いことを具体的に主張し、割合の調整を求める話し合いをすること自体は可能です。

お忙しい中ご回答ありがとうございます。基本的に分与は半分ずつ分けると言うことで理解いたしました。
成人した息子達の1人は私の扶養で障害年金を受給していますが、その口座も妻が管理していて、全額貯蓄しているようです。彼の生活費や治療費も全て私が支払ってきました。本来であれば彼の年金から支払われるべきものなので、この口座も分与対象となるでしょうか?
ご教示宜しくお願いいたします。