離婚時の親権獲得方法

私は高校2年生、中学1年生、小学2年生、4歳の子を持つ父親です。
妻はパートで月5万程で、年収60万。
私は会社員で年収620万。
先日妻の不貞が発覚し、相手男性との子も妊娠していた事がわかりました。子供はおろしたようです

離婚を検討しているのですが、親権は女性有利と聞いています。親権はやはり取れないでしょうか?
子供達は可愛くて離れたくありません。

離婚に伴う親権者は、子どもの利益に照らして、父母のどちらがより適格者であるかにより判断することになります。具体的には、監護能力の程度、監護への意欲、経済的家庭環境等の事情や、子どもの年齢、子どもの意思・意向などの様々な事情を総合的に考慮して判断されることになります。
特に、15歳程度の子どもの場合には、子どもの意思が尊重されますので、必ずしも母親に親権が認められるというわけではなく、ご相談者様に親権が認められる可能性も十分にあると考えられます。。

なお、子どもが幼い場合には、「母性優先の原則」、「現状尊重の原則」という観点から、母親が親権者と認められ易い傾向にあるかと思われます。

そこで、今後の流れとしては、まずは、離婚協議において親権者がご相談者様となることについて話し合い、話し合いがまとまらなければ調停を申し立てて親権者を決定することになり、話合いや調停の際に、ご相談者様が子どもの利益に照らして、親権者にふさわしいことを主張することで、親権を認められるように進めることが考えられます。

具体的な進め方等については、一度弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。