離婚時の口約束・借金と財産分与
話し合いにより離婚し
飼っていた犬は自分が飼い、相手は犬にかかった餌代や病院代を払うという口約束のみでした。
数ヶ月後相手がお金がないから払いたくないと言い出しました。引き続きお金をもらうことは出来ますか?
相手がお金のない理由
・結婚していた当時の生活が苦しくて、クレジットカードでのリボ払いや生命保険から借金をし、未だに払っているから
・家を建てたローンと買った車のローンを払っているから(家を売却してもマイナス)
借金やローンは全て相手の名義です。
自分は障害者年金しか収入がなかったからです。
【質問1】
払いたくないと言っている人から、口約束した、犬のお金をもらい続けることはできますか?
【質問2】
貯金なし、売却してもローンが残る家と車くらいしかなく、相手名義の借金はあります。
財産分与はありますか?
逆にこちらが借金を払う義務がありますか?
【回答1】
口約束とはいえ、契約は成立しているのですが、立証が難しいと思います。お金のない人からお金をもらうことは困難です。
【回答2】
財産分与の対象となる財産がないとしますと、財産分与はできません。借金については、支払う義務はありません。
質問1
口頭であっても合意として有効に成立しますが、合意があったことの証明が難しいかと思われます。また、相手にお金が本当になかった場合、法的義務とは別の問題として現実の回収の困難性があると言えるでしょう。
質問2
財産分与はプラスの財産を計算するものですので、それがない場合は生じません。また、自身の名義の借金でないのであれば支払いの必要もないでしょう。