結婚前に購入した持ち家の財産分与について

結婚前に購入した持ち家の財産分与について
離婚交渉中で財産分与を求められてます。
持家は結婚前に購入しましたが婚姻期間中に一部ローンを返済してます。

その際、財産分与する必要はあるのでしょうか?

結婚前に購入したご自宅については、原則として「特有財産」とされ、財産分与の対象にはなりません。
もっとも、婚姻期間中にローンの一部を返済していた場合、その返済分については夫婦の協力によって形成された「共有財産」と評価され、分与の対象となります。

例えば、ローンの総額が4000万円で、婚姻期間中に1000万円を返済していたとします。
また、一般的に、建物の価値は経年により減少することが多いと思われるため、財産分与時における土地建物の時価額は3000万円であると仮定します。

この場合、ローン総額に占める婚姻期間中の返済割合は4分の1であるため、ご自宅の時価額3000万円の4分の1である750万円程度は、共有財産として財産分与の対象となる可能性があります。

まずは、不動産業者に対してご自宅の評価書等を作成してもらい、あわせて金融機関からローンの返済履歴を取り寄せるなどして、ご自宅の時価額および返済状況を正確に把握することをお勧めします。