財産分与が調停で決まらない場合
私(夫)が離婚したく調停を申し立てました。
相手方には弁護士さんが付いています。
私にはいません。
最初は頑なに離婚に反対していた妻ですが、2回目の調停で離婚に応じると言いました。
そこから4回調停を行っていますが、財産分与の話が全く進みません。
相手方は財産折半でプラスで解決金を求めています。
財産の中には私の退職金も含まれています。(現在お互い40代です)
マンションを売りに出していて、当初は売れていなかったのですが、2800万で売れました。
ローンの残高は約1000万です。
なかなか相手方が財産分与の条件を出さないので、こちらからマンションの売却益の半分を解決金として渡す、預貯金は折半(退職金は含まず)と提案しましたが、納得いかないと言われ、次の調停までに条件を考えとく、次の調停日までに書面にてあらかじめ条件を提示すると言われ、2ヶ月後の調停の日を勝手に決められて、終わりました。
しかし、約束の書面の期限になっても書面が送られてこないため、裁判所を通じて相手の代理人に聞くと、まだ書いてないと言われました。そして調停日当日、条件は何も考えていない、次回調停日はいついつ(2ヶ月後)と言われただけで終わりました。
あまりに長引く調停のため、途中で裁判官?(よくわかりません)が来られて、状況などを聞かれ、次回で調停は終わりだと言われました。
私は弁護士さんに何度か相談に行っているのですが、今回のような場合解決金はいらないし、退職金も含まなくて良いと、どの弁護士さんにも言われました。
また、マンションの売却益全額渡すという条件は、かなり良い条件であると相手方の代理人も調停員の方々も言われていましたが、妻だけ退職金も含めて財産半分、更にマンションの売却益は全額だと言い張ります。
ですが、退職はまだまだ先のため貰える確実性はないうえに、今手元にないお金です。
このまま財産分与で折り合いがつかず調停不成立で終わった場合、裁判をするのは早いでしょうか?
現在別居1年です。
相手方は離婚には応じると言っているわけで、別居期間が短いとはいえ、夫婦関係は破綻してます。
財産分与の裁判となると、裁判で財産分与を決めてもらえるものでしょうか?
その際妻がその条件では離婚しないと言ったら終わりなのでしょうか?調停で離婚に応じると言っていても。
よろしくお願いいたします。
離婚のみを調停合意することを提案したら如何でしょうか。財産分与は、離婚成立から一定の期間財産分与の申し立てが可能ですので、後日に申し立てをすれば良いかと思います。ご参考にしてください。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 調停が不成立になった後の裁判について
調停で話がまとまらない場合、裁判を起こすことは「早すぎる」ということはありません。調停はあくまで話し合いの場であり、お互いの合意がなければ成立しないため、話が進まない場合は裁判に移行して、裁判所に判断を求めるのが自然な選択肢となります。
2. 裁判での財産分与について
裁判になれば裁判官が法律や過去の裁判例に基づいて公平な観点から財産分与の内容を決定します。ご夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を2分の1ずつに分けるのが原則です。
マンションについては、売却価格からローン残高を差し引いた金額(1800万円)が分けるべき財産となります。
将来の退職金については、別居した時点で自己都合退職した場合に受け取れるであろう金額を基準に計算することが多く、全額が対象となる可能性は低いです。
相手方が求めている「解決金」には、法的な支払い義務はありません。
裁判では、このような基準で客観的な証拠に基づいて判断されるため、相手方の現在の要求がそのまま認められるとは考えにくい状況です。
3. 裁判の決定に相手方が従わない場合
調停では双方が合意しなければ離婚は成立しませんが、裁判は異なります。裁判所が離婚を認め、財産分与の条件を「判決」として言い渡した場合、たとえ相手方が「その条件では離婚しない」と主張しても、法的に離婚は成立します。判決には法的な強制力があるため、相手方の同意は必要なくなるのです。
次回で調停は終わりと告げられている状況ですので、不成立となった場合は、速やかに裁判手続きに移行することを検討されても良い段階かと思われます。