個人名義の口座から内緒で配偶者に引き落とされた場合

長期旅行中に夫に隠していた個人名義の銀行口座3箇所から合計650万ほど引き落とされた。警察に相談したが、親族相盗令が適用されるため被害届は出せないと言われた。夫婦の共有口座ではなく、私自身の親から相続した財産ですが離婚の際は折半になるのでしょうか?

相続により取得した財産ですと、財産分与の対象財産とはなりません。特有財産性を主張していくことになります。

相続は婚姻関係とは無関係に固有の事情により取得した財産となりますので,夫婦の共有財産とは見られず,財産分与の対象とはなりません。そのため,勝手に引き出した点について返還請求を行い,離婚の際の財産分与に関しては,特有財産であることを主張し分与の対象でない旨争っていくこととなるでしょう。

有難うございました。

親族相盗例との関係で被害届等が難しいというのは確かですが、夫側の民事上の責任が否定されるわけではありません。無断引出しに該当する場合は、証拠関係を整理した上で速やかに返還請求を試みた方がよいと考えられます。

大変勉強になり心強く思いました。有難うございました。