会社継承時の退職金について
退職金の請求権は、退職金規程等の定めに基づいて発生するものですから、まずは退職金規程等、退職金について定めた在籍中の会社の規程を確認なさってください。過去に合併や営業譲渡によって他社から移籍した労働者がいる場合には、移籍前の勤続年数を...
退職金の請求権は、退職金規程等の定めに基づいて発生するものですから、まずは退職金規程等、退職金について定めた在籍中の会社の規程を確認なさってください。過去に合併や営業譲渡によって他社から移籍した労働者がいる場合には、移籍前の勤続年数を...
先方が弁護士を立てたとなると、まずは、雇用関係について交渉を行い、交渉がまとまらない場合には、労働審判、さらには、民事訴訟となることは十分に考えられます。 どの程度の手間と費用かについては、個別の状況にもよりますので何とも言い難いです...
ご理解の通り、労働者は労働関係法令で保護されており、ご指摘のような前職でのトラブルを聞き出し、そのトラブルが理由で経歴詐称になり、それを解雇理由にするということは、一般には困難であると考えられます。
やはりこれは、話し合いで解決することができれば、 時間・労力の観点から、会社にとっては一番傷口が浅く済むということでしょうか? >>一般論としては多くのケースでそのとおりです。 しかし、復職の義務がありますよね? >>結論がそうなる...
1. 能力不足の解雇に関しては正当理由として認められづらく、ご相談のケースのように事前に会社側からの指導等も行われていないとなると不当解雇となる可能性はあるかと思われます。 2. 交渉で従業員側と話し合いをし、訴訟に至る前に解決され...
ご記載の内容からすると能力不足での解雇を行うこととなるかと思われますが、能力不足を正当理由として証明できるかどうかが重要となり、実際のケースではその証明が難しい場合も多いです。 そのため、解雇にいきなり踏み切るよりも退職勧奨により、...
反論が何を指しているかに依りますが、基本的には解雇時に解雇するに足る合理的な理由と相当性がないと解雇は無効になる、という前提で検討する必要があるでしょう。 あくまで解雇は有効だという立場を貫き時間が経ってしまうと、後々解雇無効の裁判を...
解雇された社員が弁護士に依頼し、解雇無効の通知を裁判外で解雇した会社に送付した場合、会社が職場への復帰を認め、解雇がなかりせばの給与の支払いをしない限り、裁判所に提訴するのが一般的な流れになると思います。 そのため、これに対応する弁...
いまから株主総会を開いて、死亡退職金を伯父様の配偶者である伯母様へ支給する決議をすれば、時効期間が経過していたとしても、支給することは可能です(支給額が大きすぎて会社の経営がおかしくなってしまうと問題ですが)。 なお、経費としては認...
【質問1】 「いくら解雇しやすい高度人材の中途採用でも、 能力不足理由では、まず勝てない。」 この意味はどういうことでしょうか? 能力不足は解雇のハードルは高いのでしょうか? →能力不足による解雇はそのほかの懲戒解雇と比較して、能力不...
【質問1】 有名大手商社に7年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの4年はその前の別の商社の営業部長時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →現状の能力としても問題はないのでし...
退職は相手に届けばよく、会社が受領承諾する必要はありません。 引継ぎをしないことや就業規則で定めた退職通知期間前の退職は、理論上は損害賠償はできます。 もっとも、払わなくて済んだ賃金などの部分を考えれば、それを上回る損害が出ないこと...
有効に解雇するためには、正当な理由が必要です。解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会的に相当と認められない場合、解雇権を濫用したものとして無効とされます(労働契約法16条)。 感情的に解雇した様子ですね。 解雇無効を主張されれば、正...
解決金での和解は、給与の3か月分から3年と幅が広いですね。 一般的には、1年程度と見ておけばいいでしょう。(私見)
解雇は、厳格に判断されるところですね。 虚偽の経歴が、採用の判断、に大きく影響していたのなら、解雇に 結びつきますね。 実際に能力に欠けていたなら、解雇は可能ですが、能力にさほどの 問題はなく、役員との人間関係に問題がある程度なら、改...
確かに、解雇理由としては弱いといえそうです。 高年収の中途採用というだけでは解雇しやすいということにはなりませんが、雇用の際の職務条件等から、能力に関して(比較すると)厳しめに判断されることはありえます。
勤務年数というのが実際に会社の業務に影響を及ぼす重大なものと言えるかと言う点が重要かと思われますが、ご記載の事情からすると勤務年数が少なかったことは業務に影響していないように思われますので、解雇理由として正当理由と評価されず不当解雇と...
【質問1】 有名商社に5年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの2年はその前の業務委託のフリーの営業マン時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →勤続歴が5年か3年かで何かしら...
退職とか辞める辞職などの文言がなければよいです。 単に 「PCやコピー機などを私的の利用をしたことをお詫びし、今後はしないことを誓約します。 申し訳ありませんでした」 くらいでしょうか。
・「<消滅時効の有効性> 訴状の作成日 XX年8月15日 パワハラがあった日 XX年8月31日 訴状が届いた日 XX+3年11月 民法724条1にある消滅時効は有効となるのでしょうか?」 記載内容が明らかに矛盾をしていて、誤記だと思...
民事の問題となるため弁護士を立てた上で所有権に基づき返還請求をすることとなるでしょう。 相手の主張する貸金については借りた覚えがないのであれば対応の必要はないかと思われます。 警察は民事不介入のため、代理人を立てられると良いかと思わ...
オーナー社長ならば問題になることはないでしょう。 たとえ見つかっても、あなたは社長の指示で行動してるので、あなたに 責任が生じることはないでしょう。
> 私としては契約書通り3ヶ月先までお願いできればいいのですがそれより前に解約される場合には損害賠償または違約金を請求したいと思っています。 → そもそも、契約書で、「3ヶ月前に書面にて通知することにより本契約を解約することができ...
>以前に、「半径1キロ以内に起業は禁ずる」等の契約書があり、それには署名捺印したらしいです。 → 身内の会社に雇われる(雇用契約を締結する)ことは、文言的には起業にはあたらないように思われます。 次に、経済活動の自由の過度な制約...
録音をとるなどしてはどうでしょうか。
事実認定やその法的評価については、ここでは断言できず、ご相談者が明示された事実関係のみから可能性の高い事実関係を推測して膨らませ、更に推測や予測をして回答しているのみです。それこそ、会社のご相談者に対する評価や事実認識は全くわからない...
解雇に踏み切るよりも、まずは先に自主退職を促すことが考えられます。 その方が円満退職につながりますし、後々になって問題化するのを防ぐことができます。 いわゆる退職勧奨というものですが、慎重に進めるためにも一度弁護士に相談されたほうが良...
>契約書にはそのような場合(規約違反にあたる場合)は契約解除出来ると明記されています。 具体的な事情や契約書の条項等が不明ではあるのですが、契約解除事由に該当する事実があったということであれば、解除権行使は可能だと考えられます。
目撃証言のみですと、その方が裁判にどこまで協力してくれるかが重要となってくるでしょう。裁判手続きにおいて証人として協力してくれるということであれば証拠として有用かと思われます。 慰謝料に関してはケースバイケースとなってしまいますが、...
個人なら、受け取る方は、贈与税になります。 贈与するほうは、税金はかかりません。 これで終わります。