正社員の解雇は不当?役員とのトラブル事例を検討
確かに、解雇理由としては弱いといえそうです。 高年収の中途採用というだけでは解雇しやすいということにはなりませんが、雇用の際の職務条件等から、能力に関して(比較すると)厳しめに判断されることはありえます。
確かに、解雇理由としては弱いといえそうです。 高年収の中途採用というだけでは解雇しやすいということにはなりませんが、雇用の際の職務条件等から、能力に関して(比較すると)厳しめに判断されることはありえます。
勤務年数というのが実際に会社の業務に影響を及ぼす重大なものと言えるかと言う点が重要かと思われますが、ご記載の事情からすると勤務年数が少なかったことは業務に影響していないように思われますので、解雇理由として正当理由と評価されず不当解雇と...
【質問1】 有名商社に5年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの2年はその前の業務委託のフリーの営業マン時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →勤続歴が5年か3年かで何かしら...
退職とか辞める辞職などの文言がなければよいです。 単に 「PCやコピー機などを私的の利用をしたことをお詫びし、今後はしないことを誓約します。 申し訳ありませんでした」 くらいでしょうか。
・「<消滅時効の有効性> 訴状の作成日 XX年8月15日 パワハラがあった日 XX年8月31日 訴状が届いた日 XX+3年11月 民法724条1にある消滅時効は有効となるのでしょうか?」 記載内容が明らかに矛盾をしていて、誤記だと思...
民事の問題となるため弁護士を立てた上で所有権に基づき返還請求をすることとなるでしょう。 相手の主張する貸金については借りた覚えがないのであれば対応の必要はないかと思われます。 警察は民事不介入のため、代理人を立てられると良いかと思わ...
オーナー社長ならば問題になることはないでしょう。 たとえ見つかっても、あなたは社長の指示で行動してるので、あなたに 責任が生じることはないでしょう。
> 私としては契約書通り3ヶ月先までお願いできればいいのですがそれより前に解約される場合には損害賠償または違約金を請求したいと思っています。 → そもそも、契約書で、「3ヶ月前に書面にて通知することにより本契約を解約することができ...
>以前に、「半径1キロ以内に起業は禁ずる」等の契約書があり、それには署名捺印したらしいです。 → 身内の会社に雇われる(雇用契約を締結する)ことは、文言的には起業にはあたらないように思われます。 次に、経済活動の自由の過度な制約...
録音をとるなどしてはどうでしょうか。
事実認定やその法的評価については、ここでは断言できず、ご相談者が明示された事実関係のみから可能性の高い事実関係を推測して膨らませ、更に推測や予測をして回答しているのみです。それこそ、会社のご相談者に対する評価や事実認識は全くわからない...
解雇に踏み切るよりも、まずは先に自主退職を促すことが考えられます。 その方が円満退職につながりますし、後々になって問題化するのを防ぐことができます。 いわゆる退職勧奨というものですが、慎重に進めるためにも一度弁護士に相談されたほうが良...
>契約書にはそのような場合(規約違反にあたる場合)は契約解除出来ると明記されています。 具体的な事情や契約書の条項等が不明ではあるのですが、契約解除事由に該当する事実があったということであれば、解除権行使は可能だと考えられます。
目撃証言のみですと、その方が裁判にどこまで協力してくれるかが重要となってくるでしょう。裁判手続きにおいて証人として協力してくれるということであれば証拠として有用かと思われます。 慰謝料に関してはケースバイケースとなってしまいますが、...
個人なら、受け取る方は、贈与税になります。 贈与するほうは、税金はかかりません。 これで終わります。
一度個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。 証拠がない部分については最低限本人たちの自白や,書面で認めさせる必要があるでしょう。 特に予約システムの改ざんについては,損害が予測でしかないため,数カ月の平均値をとる必要が出てくるか...
名誉棄損ですが、証拠を集めることが、どこまでできるかですね。 証拠の集め方に関しては、警察にも相談したほうがいいでしょう。
デザイン会社との契約内容がどのようになっているのか、下請業者との関係(下請業者との契約における契約当事者は誰か、下請業者との契約内容)等を契約書等の内容を確認した上でなければ、正確なところはわかりかねますが、そもそも、あなたの合同会社...
離婚前提に別居したらどうか。 義母に対しては、慰謝料請求するので、発言録その他を整理して置くと いいでしょう。 弁護士との協議必要ですね。
金額を定めることができないことについて、正当な理由がある場合、なので、 その場合は、例2で足りるでしょう。 後半も、その通りと思います。
契約書の確認を弁護士にしっかりとしてもらった方が良いでしょう。 その他不安事項が生じた場合は契約解除という文言もかなり抽象的で条件に該当しているかの判断が不明確です。他に例示している解除事項があるのであればそれらと照らし合わせて解釈...
刑事的な処罰を求めるのであれば、神奈川県警察本部の生活経済課(045-211-1212)に一度ご相談いただくとよろしいかと存じます。 民事的な賠償を求めるのであれば、弁護士にご相談ください。
できません。 ご自身側がコストをかけて訴訟を起こすような事案ではそもそもなのですが、 仮にやるとすれば、債務不存在確認訴訟であり、管轄は地方裁判所です。 少額訴訟は要件を満たしません。
推測でもレベルがあるでしょ。 指紋の一致まではいらないでしょう。 あとは自分の判断で。 暴言が不法行為になります。 これで終わります。
勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。
就職時の書類に混ざられて記載させられたと証明できれば支払拒絶する余地がありますね。 証明は困難なので結論としては支払義務が認められる可能性が高いでしょう。
契約の申し込みの段階でしょうね。 キャンセルするといいでしょう。 説明もきちんとしていないので、争われても勝てるでしょう。
特定の事業の違法性その他の事項については、概要のみお伺いして詳細なリスクまで判断しきれるものではありませんし、責任をもってご案内することはできません。 ついては、匿名の掲示板上でのご回答は致しかねます。 実際に弁護士事務所にて、弁護...
もしA社との取引がなくなれば利益的な打撃を受けるとのことで、ご心配のことと思います。 事業内容やA社との取引関係など詳しく伺わないと具体的な回答は難しいのですが、 A社との間で契約書がある場合には、その内容の検討が必要です。契約解除条...
・「どうすればA講師が、業務委託契約書に記載している禁止事項に関する書面に署名・捺印していただけるのか」 そもそも相手方に応じる義務がありません。 任意に応じない理由としては、禁止事項自体の合法性に問題があると考えているからでしょう。