不同意の事件でひっぱれるのですか???
不同意性交等罪(刑法177条1項)が成立するためには、刑法176条1項各号の事由によって、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等が行われることが必要です。 ...
不同意性交等罪(刑法177条1項)が成立するためには、刑法176条1項各号の事由によって、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等が行われることが必要です。 ...
おっしゃるとおり、被害者の方との示談が成立した場合において、情状酌量により刑が減軽され3年以下の拘禁刑となったときには、執行猶予がつく可能性が出てきます。
仕事の取引先との関係や立場により、不同意性交等罪に該当し得る可能性はあります。 センシティブな話題となりますので、一度、法律相談を受けられることをおすすめします。 関連条文 刑法第百七十七条 不同意性交等罪 ①「前条第一項各号に掲...
刑事裁判は被疑者VS被害者という対立でなく、検察官と被告人が当事者となります。そのため、被害者の立場で徹底的に戦うという視点には必ずしも繋がらないように思います。 起訴後は、被害者が裁判に出席できるよう整えたり、意見を述べる機会を確保...
元警察官の弁護士です。 要件的には、相手が飲酒していなくとも、精神障害があるので、不同意性交が成立してしまう懸念があります。 もっとも、前後のやり取りなどから同意があったといえそうな資料を揃えることで、犯罪の成立に疑念を抱かせること...
離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。 夫婦間で合意が成立しない場合、①協議離婚は...
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html#qa_kazi107 上記の裁判所のQAの中に「子の氏の変更が許可され母の戸籍に入籍した後,再度父の戸籍に入籍し父の氏を称す...
名誉毀損罪(刑法230条)における「事実の摘示」とは、具体的な事実を公然と示すことを意味します。これは文章や口頭だけでなく、写真・映像・音声などの非言語的手段による表現も含まれます。写真のばら撒き行為も「事実の摘示」に該当する可能性が...
まず、旦那様が7年間を超えて養子縁組をなさっていた場合には、民法816条2項により、戸籍法所定の届出をすれば、旦那様が現在の姓を名乗り続けることができます。 ただ、旦那様がこの届出をしない場合や要件に当てはまらない場合には、妻のままの...
>せめてお店に電話して夫を出禁にしてもらおうと考えているのですが、現実的に可能でしょうか? すでにご質問中で出ているように、「出禁」というのは店側が営業権に基づいて自発的に特定の客に対するサービス利用を拒否する権利であって、第三者か...
【夫の不倫については自由にすればよいといいました。】という事情があることからすると、不貞被害配偶者(貴方)が不貞について包括的に同意していたという反論をされてしまい、夫・不貞相手に対する請求が認められなくなる可能性があります。 最寄り...
連絡がつきにくいので解任します、と連絡すれば契約は終わりです。 ただ、その前に連絡がとれない期間や内容などを明らかにして、 その弁護士の対応に問題がないのかを同業者からも検討してもらった方がいいです。 費用については、そこまでの進捗...
>そのまま回答がないことは有り得るか? → 相手方にとってみれば、ご投稿者さん側の主張は受け入れ難い内容の可能性があるため、回答がなされるまでに相応の時間を要することもありますし、折り合いがつかない等と相手方が捉え、回答がなされぬ...
貸し付けではありませんので返金する必要はありません。 今後連絡をしないように申し渡し、連絡や接触があるようであれば、ストーカー規制法違反で警察に相談してください。 以上、ご参考まで。
弁護士会照会を利用すれば、サイト運営会社から相手方の個人情報を開示してもらえる可能性はあります。ただし、弁護士会照会は任意での開示を求めることが可能な制度になりますので、必ずしも個人情報を取得できるとは限らない点にご注意ください。
まず前提問題として、相手には、性器ヘルペスを相談者さんから感染させられたという客観的証拠が必要だと思われます。 相談者さんととしては、相手が他の人から移された可能性も指摘すべきでしょう。 仮に、相談者さんから感染したことが明らかな場...
離婚しない場合は100万円前後、離婚する場合には200万円前後というのが1つの目安です。 【夫からも一度も謝罪もありませんし、反省も見えません。】というご事情から推察すると、貴方が不貞の事実を知ったことを夫(及び不貞相手)が認識した後...
ご質問に回答いたします。 1 不貞相手への慰謝料請求について 探偵による調査の結果、不貞行為が認められる証拠がそろった場合は、 慰謝料請求をすれば、その請求は認められる可能性があります。 その金額がどの程度になるかは問題...
養育費については離婚後の話となりますが、離婚についての話し合いを行なっている最中に、婚姻費用について調停や審判を求めることは可能でしょう。 また、合意した金額については、裁判所の算定表とかけ離れた金額となる場合には、減額や増額の請求...
「別居期間1年間分の婚姻費用は取り戻せるのでしょうか。」との質問に対する回答としては「取り戻せない」ということになると思います。不貞行為の有無と婚姻費用の支払とは何ら関係がないからです。
ご相談内容を拝見する限りにおいては、弁護士から相手方へ「不貞行為の事実がないため、支払い義務はない」旨を記載した内容証明郵便を送付して様子を見るのが良いように思います。 それだけで請求がストップするケースだと思われます。 仮に支払いが...
すでに不倫関係にあることが会社内で噂になっているとのことなので、当該手紙が明るみになれば、名誉毀損に該当し得る行為といえましょう。あまり軽率な行動はお控えください。
「慰謝料が認められるか否か」は多くの場合個別事情の積み重ねによりますが、妊娠中絶の場合に準じて、相手方に適切な配慮を求めたが不誠実な対応に終始された、という理屈で慰謝料を請求する余地はないとは言い切れません。 ただし、「不倫相手との...
妻側の収入が倍以上に上がっているのであれば、減額の可能性はあるかと思われます。減額調停の申立てを検討されても良いでしょう。
①: 無視したこと自体は裁判において特に不利になるとは考えられません。ただ、貴方の責任が50%を上回ることはないという見解が固まっているのであれば、貴方の見解を相手代理人にはっきりと提示しておくということでもよいように思われます。事案...
指輪を渡したのが婚約ではないと言われた場合であっても、指輪を渡した経緯や、購入する際のやり取りなどを踏まえて、婚約指輪を渡したかどうかが判断されることになると考えられます。 結婚詐欺については、最初から騙す意思があったと立証することが...
【マッチングアプリで出会った男性とデートをし肉体関係を持ちました】という事情に関し、相手男性が既婚者であれば貴方は性交渉をしなかったという立論を確実にすることができれば、慰謝料請求は可能だと考えられます。内容証明郵便による通知書で請求...
お子さんが出生するまでに再婚している場合は後婚の子と推定されますが(民法772条3項)、再婚しない場合は民法772条1項・2項の原則論に戻りますので、離婚後300日以内の出生となる以上、単に出生届を提出すれば、お子さんは夫婦の子として...
不貞行為の証拠となる可能性はあります。また、異性に対して、不同意性交となり得る行為を行ったという事実に基づき慰謝料請求をすることも可能かと思われます。
何度も質問されておられるので、どれだけお困りか理解できます。私の経験では悪質な事案です。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。良い...