不倫相手からの求償請求への対応について
不倫相手の代理人から求償権の請求がありました。ただし、5:5ではなく、当方の負担割合が大きい金額での請求です。
①仮に示談交渉を無視し、提訴された場合において、無視したことが裁判において不利になり得ますか?当方としては、示談交渉に応じる場合でも比率は5:5またはそれ以下で抑えたく、提訴も甘んじて受け入れる姿勢です。示談交渉で折り合えない可能性もあるかと思っており、その場合は提訴されることも念頭においていますが、裁判で5:5が予想されるのであれば、代理人費用の観点で現段階から弁護士をつけない手もありますか?
②比率については、一般的には半々かと思いますが、裁判において比率に傾斜がつく要素としては、どのような事情が想定されますでしょうか?
➀無視したこと自体は結論には影響しません。5:5が予想される以上、費用対効果の観点から代理人をつけない場合でもあまり結論は変わらないと思います。
②例えば双方が一方的かつ執拗に不貞行為に誘い入れたとか、不貞行為をやめようと一方から申入れがあったにもかかわらず、甘言や脅迫を用いて強引に関係を継続した等の場合であれば内部負担割合は変わり得ると考えます。そういった事情がなければ基本的には5:5です。
①:
無視したこと自体は裁判において特に不利になるとは考えられません。ただ、貴方の責任が50%を上回ることはないという見解が固まっているのであれば、貴方の見解を相手代理人にはっきりと提示しておくということでもよいように思われます。事案によるので一概には言えませんが、弁護士費用との兼ね合いを重視して、本人訴訟で応訴するという進め方もあり得るでしょう。
②:
不貞関係における積極性の有無・程度というところが大きな要素だと思われます。そのあたりが、メールやLINEなどの証拠から推認できるかどうかがポイントになります。ただ、通常、不貞当事者の一方が積極的で、他方が消極的・受動的であることが証拠から明白といった事案はレアケースであるように思われます。
①無視しても問題はありません。ただ,50%で話がまとまる可能性があるのであれば,訴訟へ発展する前に交渉をしてしまった方が早く解決できる可能性があるかと思われます。
②不貞行為への積極性や関与の大きさによって責任割合が変わるケースが多いでしょう。例えば,相手の発言を信用して関係を持ったが,実は既婚者であった場合のように相手が嘘をついて積極的に関係を持とうとしていた場合,相手の責任割合の方が大きくなるでしょう。