離婚後に元夫を関与させず出生届を出す方法は?

夫と離婚調停を1年間。別居日も確定しています。その間にパートナーができ、妊娠しました。出産の2ヶ月前に離婚成立しましたが、再婚はしません。元夫を絡ませずに出生届を出したいのですが、法律的に難しいのでしょうか?

お子さんが出生するまでに再婚している場合は後婚の子と推定されますが(民法772条3項)、再婚しない場合は民法772条1項・2項の原則論に戻りますので、離婚後300日以内の出生となる以上、単に出生届を提出すれば、お子さんは夫婦の子として婚姻当時の戸籍に入ることになります。嫡出否認の手続や、(出生届提出前の無戸籍状態での)親子関係不存在確認あるいは強制認知による手続が必要ですので、基本的に元夫の関与は避けられないと考えた方がよいでしょう(強制認知においても元夫への意見照会が行われることが多いと言われています)。