父が既婚女性と食事で不倫疑惑、示談金支払い拒否可能?
父が既婚者の女性と初めて食事に行きましたが不倫を疑われています。性交渉などは一切ないです。
本当に食事だけをしたようです。
女性には不倫相手がいるようで複数人が知っていたようです。父も知っていたようですが相手の旦那さんが暴力をふるうので女性のことを庇っています。
示談金の話をされたのですが、経済的に支払いは困難です。どうすれば良いでしょう。
ノートを持参され名前、住所、電話番号を書かされました。
【性交渉などは一切ないです。本当に食事だけをした】ということでしたら、不貞の事実はないということになります。相手配偶者が不貞の事実を立証できない限りは、貴方の父親は不貞慰謝料(示談金)を支払う義務は負わないというスタンスで問題ないでしょう。【ノートを持参され名前、住所、電話番号を書かされました。】という事情について詳細不明であり、心配はあるかもしれませんが、仮に先方が通知書等で具体的に慰謝料請求をしてきた場合は、それに対して粛々と反論していくことになるでしょう。
ご相談内容を拝見する限りにおいては、弁護士から相手方へ「不貞行為の事実がないため、支払い義務はない」旨を記載した内容証明郵便を送付して様子を見るのが良いように思います。
それだけで請求がストップするケースだと思われます。
仮に支払いが続くようであれば、弁護士に交渉を任せて対応するのが良いと思います。
ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
追記ですが、旦那さんがボイスレコーダで録音していたようで示談でいいと言っていると女性に伝えてきたようです。録音の同意、示談での同意をした記憶はないのですがその部分はどうなのでしょう。
民事事件という局面では、無断録音の違法性は認められにくいです。お父様が示談でいいと発言をしていたとしても、会話状況等からその意思表示の有効性等を争うことができる可能性はあると思います。
ありがとうございます。父は難聴なので話し合いの場には私が同席しました。おそらくはっきり聞こえていなかったのだと思います。父からは同意は私がしたのではないかと言われました。診断はありませんが精神障害があるかもしれないと話し合いの場で旦那さんには伝えました。
話し合いはご相談者様、お父様、相手方配偶者(旦那さん)の三者でされたのでしょうか。
その話し合いで、仮に示談でいいとの発言があったとして、金額については言及されていないですよね。
そうすると慰謝料支払いの合意には至っておりませんので支払う義務はありません。
はい。3人でしました。
話し合いの場で示談の相場は50万円だと言われました。父は無言で私はふーんと頷いたと記憶しています。
相場が50万円という話が出て、それに示談すると答えていないのであれば和解契約は成立していません。
ありがとうございます。
話し合いの参考にさせていただきます。