離婚後の指名変更は18であれば1人で可能なのか
3年前に元配偶者の不貞があり、調停離婚したものです。
離婚後親権者は元配偶者であり、氏も元配偶者の氏に子供も変更している現状です。
先日18歳になり、息子からお父さんの氏へ変更したいと相談があった為、調べてみたところ可能のようです。
そこで、質問なのですが、子の意思があり氏名変更は18歳になって1年以内となってますが、手続きとしては私と息子が書類作成し、家庭裁判所を経て役所での手続きで間違いないのでしょうか?
元配偶者とは連絡取りたくなく、相談したところで元配偶者は反対するはずです。
親権者である元配偶者と関わらず進める事はできるでしょうか?
息子は母親に話したら嫌がられるから俺の意思でって事でお父さんと進めて、氏を変更後報告したいそうです。
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html#qa_kazi107
上記の裁判所のQAの中に「子の氏の変更が許可され母の戸籍に入籍した後,再度父の戸籍に入籍し父の氏を称することはできますか。」というQがあり、ご記載のように、離婚後母の戸籍に入籍した時に未成年で、成人(18歳)に達したときから1年以内であれば、裁判所の許可なく、「市区町村役場で入籍の届出をするだけで父の戸籍に入籍することができ,父の氏を称することができます」と記載があります。
そのため、回答としては家庭裁判所の手続きは不要ということになります。
一度、役場の方に、必要書類等を確認して、手続きをどう進めるか確認することをお勧めいたします。