被害者支援の弁護士さん
お読みいただきありがとうございます。
いま、知人男性が不同意性交等罪の被疑者になっています。色々と取り調べなども進む中、示談の方向に進みそうな雰囲気だとのことです。
聞くところによると、先日被害者女性側の弁護士さんが選任されたとのこと。
被疑者ではなく被害者側にも弁護士さんがつくことがあるのですね。
ちなみに警察の方曰く“被害者支援”としてだと記載があるそうです。この被害者支援としての弁護士さんの動きとしてはどういったものになるのてしょうか?
女性は示談金がいくらもらえるかを法テラスの弁護士さんの無料相談に行ったようで、その後おそらくその相談を聞いてくれた弁護士さんが選任されたようです。
被害者支援としての弁護士さん
どういう動きをされるのかなと思って。
示談金の受け渡しの窓口としてなのか、どういう支援が今後されるのかなと、、もしおわかりになれば、憶測でもかまいませんのでよろしくお願いします。
同種事案の被害者支援をしたことがあります。
起訴前の段階ですと、被害者の方と面談を重ねて示談条件を明確にし、被疑者の弁護人と連絡を取って示談交渉を行います。検察官とも適宜連絡を取り、検察官の処分方針を確認しつつ交渉を進めます。
示談成立となれば示談書の取り交わしや示談金受け取りなどを行います。
松本先生
ありがとうございます。
なるほどです。
示談に向けての支援なのですね。
ひょっとして徹底的に裁判て戦う準備なのかとも思ったりしておりました。。。
ちなみに示談以外には支援する内容はありませんか?こちらの思いもよらないアクションがあるとすると知人も怖いだろうなと思って。
あと、警察のかたは、この件を送致するか否か、まだ決めてはないとのことらしいです。それはどういう意味合いがありそうでしょうか?もし何か思う点があれば教えて頂けると有り難いです。
刑事裁判は被疑者VS被害者という対立でなく、検察官と被告人が当事者となります。そのため、被害者の立場で徹底的に戦うという視点には必ずしも繋がらないように思います。
起訴後は、被害者が裁判に出席できるよう整えたり、意見を述べる機会を確保する支援などを行います。
被害者参加制度について検索されてみると良いでしょう。
送致についてはなんともいえません。
そうなんですね。
今後もし微罪処分や、送致後嫌疑不十分で不起訴になったりした際は、示談金の窓口としての役割が大きいということなんですね。
ありがとうございます。
送致はわからないですよね。
おそらく同意の有無が水掛け論みたいになってるから、さほど重要視されてないからかもしれません。
示談金の窓口としての役割が大きいということなんですね。
それ犯罪次第のところがありますが、「不同意性交等罪」などの場合は、被害者は相手の弁護士と会うのも怖いという方もおられ、示談の窓口のことが多いです。
匿名A先生
そうですね。
確かに当人がやりとりするのは精神的にもしんどいですしね。
お互いの代理としての弁護士さんの立ち位置なら納得できます。