離婚申し込みされた私は負けますか

旦那に離婚を申し込まれ家庭裁判所になりそうです。私は強く束縛をしてきたので不利になるかも知れません、しかし向こうは不倫や暴力がありましたそれでも向こうから離婚裁判して勝てるのでしょうか束縛を盾にしてくると思うのですが

まだ2歳未満の子供が2人居ます後旦那の会社の事務員なので離婚したら職もなくなります

離婚の方法には、主に、①協議離婚(当事者間の合意に基づく離婚届の提出で成立)、②調停離婚(家庭裁判所の調停という手続によって成立)、③裁判離婚(裁判手続によって成立)という方法があります。
 夫婦間で合意が成立しない場合、①協議離婚は成立せず、離婚を希望する側は、②家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります(調停前置主義と言って、裁判の前に調停を先行させる必要があります)。
 調停という手続きは、ざっくり言えば、裁判所という場所での話し合いのため、相手が応じてくれないと、調停で物事は決まりません。あなたのケースでは、ご主人側が離婚を希望していても、そもそも、あなたが離婚すること自体に応じないというこたであれば、離婚調停は不成立となります。
 離婚調停が不成立となった場合には、それでも離婚を望む側は、③離婚訴訟を提起し、法定の離婚事由を立証する必要があります。
 あなたのケースでは、そもそも「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と言えるのか疑義があるところです(数年程度の別居期間では足りないと裁判所に判断される可能性もあるでしょう)。
 また、夫側に不貞や暴力があるとのことですので、夫側が有責配偶者と扱われる可能性もあります。
 有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)という有名な判例があります。
 あなたのケースでは、まだ2歳未満の子供が2人いらっしゃるため(成熟子があり)、夫側が有責配偶者と扱われる場合、現時点で夫から離婚請求がなされても、離婚は認められないものと思われます。
 なお、お子さんを養育するための費用等については、婚姻費用や養育費を夫側に請求する方法もあります。
 いずれにしましても、夫側の請求を鵜呑みにせず、より詳しくは、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なさってみてください。

分かりました裁判の紙など来たら断ればいいのですね不利になったりはないのでしょうか