離婚協議中、妻が養育費で裁判を起こす可能性は?
妻が不倫をした事から離婚の話し合いをしています。
子供の養育費に関して、払わないと言っている訳ではありませんが、折り合いがつかない状態です。妻が養育費に関して裁判を起こす事は可能なのでしょうか?
私は女性関係やDVなど何もありません。
養育費の請求は、離婚が成立したことを前提としております。現在離婚協議中とのことですから、養育費請求の裁判を起こすことはできません。
回答ありがとうございます。
離婚後に裁判を起こす事は可能という事ですね。
例えば協議の段階で養育費3万円と決めても、離婚後しばらくして5万円にして欲しいという要望があり、それを断った場合に妻が裁判を起こす事は可能なのでしょうか?
例えば公正証書を作成するるなど、協議で決めた事を私の同意なしでは変えられないという事ができれば安心かなと思いました。
養育費は離婚とともに決めることが一般的ですので、妻が離婚を求め相談者さんが離婚を認めるのであれば、離婚調停や離婚裁判で親権者を定めるとともに養育費も定めることになります。
協議離婚の際に一旦養育費を定めなくて親権者だけを定めて離婚を成立させることは可能ですが、おって、妻側から養育費調停を求められた場合、最終的には養育費を定める審判にて裁判所が決めることになります。
その場合のおよその金額は、裁判所のホームページから養育費算定表を参考にしてください。
>例えば協議の段階で養育費3万円と決めても、離婚後しばらくして5万円にして欲しいという要望があり、それを断った場合に妻が裁判を起こす事は可能なのでしょうか?
婚姻期間中のいわゆる「婚姻費用」は不貞をした有責配偶者に対して一部払う必要はない、という考え方がありますが、養育費は原則「子」のためのものですので、その金額が、算定表からかけ離れているものであるとか、離婚の時と事情が変わったなどの理由があれば、元妻が養育費分担調停、審判を提起することは可能です。
というか、調停を申し立てることは可能ですが、申立が認められるかという問題になります。
>例えば公正証書を作成するるなど、協議で決めた事を私の同意なしでは変えられないという事ができれば安心かなと思いました。
仮に離婚協議書を公正証書で作成したとしても、その後しばらく経ってからであれば、養育費調停を申し立てることは可能です。
調停では、妥当な金額について話し合いがなされ、相談者さんも合意して調停が成立すれば定まりますし、相談者さんが合意しなくても、審判にて裁判所が定めることになります。
仮に離婚合意書で、「将来にわたって養育費の変更はしない。」などと定めていても、上述のとおり、養育費は「子」のためのものですので、妥当な額への変更を親同士の合意で排除できないとする考えが一般的です。
以上、ご参考まで。
養育費については離婚後の話となりますが、離婚についての話し合いを行なっている最中に、婚姻費用について調停や審判を求めることは可能でしょう。
また、合意した金額については、裁判所の算定表とかけ離れた金額となる場合には、減額や増額の請求を後から行うことは可能ですので、相手からそうした希望や要望が出てくる可能性はあるでしょう。